整体副業【2026年】無免許のマッサージは罰金50万円以下

稼ぎ方いろいろ
この記事は約14分で読めます。
記事内に広告が含まれています。
記事編集者
この記事を書いた人
link(管理人)

LINKLE LAB運営者。プライム上場企業の現役PM/PdMのまま、副業で業務委託PMとLINKLE LAB代表を兼ね、年商1,000万を超えました。Shopifyの構築・運用、メディアの自動運営、SNS運用代行、業務ツールの開発をClaude CodeなどのAIエージェントで回しています。このサイトの記事も、その仕組みで作っています。やっていないことは書きません。

link(管理人)をフォローする

休日に自宅や出張で、整体やもみほぐしを副業にしたい。そう考えたら、最初に確かめてほしいのはメニューの名前です。同じ手技でも、呼び方と中身しだいで法律の扱いが変わります。

ユイカ(副業初心者)
整体のスクールに通ったので、週末に出張でもみほぐしを副業にしてみたいんです。

リンク(運営者)
いいですね。最初に決めるのは呼び方です。「マッサージ」として業にするなら、国家資格が要ります。

ユイカ(副業初心者)
えっ、マッサージって言うだけでダメなんですか?

リンク(運営者)
無免許でマッサージを業とすると50万円以下の罰金です。整体なら資格制度はありませんが、守る線があります。順に話しますね。

整体副業は、国家資格がなくても始められる枠があります。ただし無免許でマッサージ・指圧を業とすると50万円以下の罰金です。あはき法がそう定めています。

整体は「人体に危害を及ぼすおそれ」があれば禁止処罰の対象になる、というのが国の通知の考え方です。名前だけでなく、どんな手技をどう広告するかまで気を配る必要があります。

この記事でわかること

  • あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の4つは、免許がなければ業にできないこと
  • 無免許の罰則は、あはき法・柔道整復師法ともに50万円以下の罰金であること
  • 整体などの民間療法は、危害のおそれがあれば禁止処罰の対象になること
  • 首を急にひねる手技など、国の通知が禁止を求めた手技があること
  • 2025年2月の国の広告指針が、無資格の施術に「腰痛」「肩こり」の表現を避けるよう求めたこと
  • 整体の危害情報が2025年度に491件あり、前年度から126件増えたこと
  • 開業届と確定申告の期限、会社に知られる経路

pm-linkle編集部が作成しました。調査日は2026年10月31日です。専門家の監修は受けていません。e-Gov法令検索、厚生労働省と自治体の公開資料、国民生活センター、国税庁の原文を引用する方針です。確認できなかった論点は記事の末尾にまとめています。

前回のネイル副業の記事では、ハンドマッサージとあはき法の関係を「確認できなかった論点」に残しました。この記事はその続きにあたります。

目次

  1. 結論:整体は資格なしで始められ、マッサージは免許が要ります
  2. 法律が免許を求める施術は4つです
  3. 整体・もみほぐしは「危害のおそれ」で判断されます
  4. 国の通知が禁止を求めた手技と、施術を止める場面
  5. 広告で避ける言葉は、2025年の国の指針に書かれています
  6. 整体の危害情報は2025年度に491件です
  7. 開業届と確定申告、会社に知られる経路
  8. 今日やることは5つです
  9. よくある質問

副業を事業として届け出る手順は、こちらでまとめています。副業の開業届の出し方

結論:整体は資格なしで始められ、マッサージは免許が要ります

資格なしで始められる整体の範囲と、免許が要るあん摩マッサージ指圧などの施術を分けた可否リスト

整体副業で最初に決めるのは、施術を何と呼び、何をするかです。ここで免許の要否が分かれます。

「マッサージ」「指圧」を業とするなら、あん摩マッサージ指圧師の免許が要ります。整体やリラクゼーションとして資格なしで始めるなら、危険な手技を避け、誤解を招く広告をしないことが条件です。

やりたいこと 免許 主な根拠
あん摩・マッサージ・指圧 あん摩マッサージ指圧師 あはき法 第1条
はり・きゅう はり師・きゅう師 あはき法 第1条
骨折・脱臼などの柔道整復 柔道整復師 柔道整復師法 第15条
整体・もみほぐし等の民間療法 国の資格制度なし 平成3年 医事第58号通知

表の下の段は「何をしてもよい」という意味ではありません。危害のおそれがあれば禁止処罰の対象になるというのが、国の通知の立場です。

法律が免許を求める施術は4つです

国家資格がなければ業にできない施術は、あはき法と柔道整復師法が決めています。違反すると罰金の対象です。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)が、まず押さえる法律です。第1条は、医師以外が「あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆう」を業とするなら免許が要ると定めています。

柔道整復師法の第15条も同じ形です。医師である場合を除き、柔道整復師でなければ業として柔道整復を行ってはならない、とあります。

無免許の罰則は、どちらも50万円以下の罰金です

あはき法の第13条の7は、第1条に違反して業とした者を50万円以下の罰金としています。柔道整復師法では第29条が、第15条違反を同じく50万円以下の罰金としています。

法律 禁止の条文 罰則の条文 罰則
あはき法 第1条(無免許の業) 第13条の7 50万円以下の罰金
あはき法 第12条(医業類似行為の業) 第13条の7 50万円以下の罰金
柔道整復師法 第15条(無免許の業) 第29条 50万円以下の罰金

編集部がe-Govで現行法を開いて気づいた点があります。平成3年の国の通知が挙げる罰則の条文番号は「第十三条の五」「第二十六条」で、現行法の番号と違っていました。通知を読むときは、条文番号を現行法で引き直してください。

「業として」は、お金をもらうかどうかに限りません

条文は「業とする」「業として」と書いています。一般には、反復して続ける意思で行うことを指すと解されています。副業で月に数回でも、継続して客を取るなら「業」にあたると考えてください。

厚生労働省の「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」のページがあります。無免許で業として行った者は処罰の対象になる、と案内しています。

整体・もみほぐしは「危害のおそれ」で判断されます

整体やカイロプラクティックには、国の資格制度がありません。それでも、何をしても自由という扱いではありません。

あはき法の第12条は、第1条の施術を除き「何人も」医業類似行為を業としてはならないと定めています。ここだけ読むと、整体も一律に禁止に見えます。

国の通知は「人体に危害を及ぼすおそれ」を基準にしています

この点を整理したのが、平成3年6月28日の厚生省医事課長通知(医事第58号)です。栃木県が全文を掲載しています。

通知は、4つの施術以外の医業類似行為について次のように書いています。届出をしていない者の施術は、医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象になる、という内容です。昭和35年3月30日の医務局長通知を引いています。

静岡県の案内は、さらに分かりやすく書いています。カイロプラクティック、整体などのいわゆる民間療法は、国の資格制度がない医業類似行為だという説明です。

つまり行政の解釈は、危害のおそれがなければ処罰の対象にしない、というものです。整体を適法と認めた通知ではありません。どこからが危害のおそれかは、条文に線が引かれていません。

ユイカ(副業初心者)
資格がいらないなら、どんな手技でもいいんでしょうか…?

リンク(運営者)
国の通知は、危害のおそれがあれば禁止処罰の対象としています。首を急にひねる手技は入れないでください。

国の通知が禁止を求めた手技と、施術を止める場面

平成3年の国の通知をもとに、施術前の問診から受診をすすめるまでの流れ

危害のおそれを判断する手がかりとして、同じ平成3年通知がカイロプラクティックについて具体的な線を示しています。整体でも同じ考え方で備えてください。

通知はカイロプラクティックについて、次の4つを挙げました。原文の項目をそのまま整理しています。

通知の項目 書かれている内容
禁忌対象疾患 腫瘍性・出血性・感染性疾患、リウマチ、心疾患のほか、椎間板ヘルニアなどと明確な診断がある人は対象にしない
危険な手技の禁止 頚椎に急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は禁止する必要がある
受診の遅れの防止 症状が悪化したり、軽減しない場合は施術を中止し医療機関で精査を受ける
誇大広告の規制 がんの治癒など医学的有効性をうたう広告は規制の対象

問診で、施術しない人を先に分けます

禁忌疾患の一覧を見ると、問診の役割がはっきりします。通院中の病気や診断名を、施術の前に聞いておくことが前提です。椎間板ヘルニアや骨粗しょう症と言われている人には、施術を見送って医師への相談をすすめてください。

施術を続けても痛みが取れない客には、回数を重ねるより受診をすすめる方が通知の趣旨に沿います。首を急にひねる手技は、メニューに入れないでください。

会社に知られずに副業を続けるための住民税の手続は、こちらで解説しています。副業が会社にバレない方法

ユイカ(副業初心者)
チラシに「肩こりに効く」って書くつもりでした。

リンク(運営者)
2025年の国の指針は、資格なしの施術でそうした表現を避けるよう求めています。施術の時間と内容で伝えましょう。

「自分のケースだとどう進めればいい?」と迷ったら、本業PM×副業で年商1,000万を超えた運営者が1対1で設計する個別相談があります。

個別ご相談の内容を見る

広告で避ける言葉は、2025年の国の指針に書かれています

2025年の国の広告指針をもとに、資格なしの整体の広告で避ける表現と言い換えの方向を比べた表

資格なしの整体で、つまずきやすいのは広告です。2025年2月18日に、厚生労働省が無資格の施術の広告にも触れた指針を出しました。

正式名は長いため、通称は「あはき・柔整広告ガイドライン」です(医政発0218第1号)。神奈川県のページから通知と本文のPDFを開けます。

「腰痛」「肩こり・疲労」は書くべきでない表現とされました

指針の第Ⅶ章は「無資格者の行為に関する広告について」です。広告に掲載すべきでない事項として、次のものが並んでいます。

掲載すべきでない事項(指針Ⅶ-3) 整体の広告での例
国家資格の業と誤認させる表示 「マッサージ」と名乗る、免許があるように見える写真
痛みや慢性症状への施術の表現 「腰痛」「膝の痛み」、慢性の「肩こり・疲労」に効く
虚偽・証明できない内容 「必ず改善」など
他との比較で優良性を示す 「地域No.1」など
費用の過度な強調 安さだけを大きく打ち出す
早急な利用を過度にあおる表現 「本日限り」を繰り返すなど
根拠の乏しい情報で不安をあおる 「放っておくと悪化」など

編集部が本文を読んで意外だったのは、慢性の「肩こり・疲労」まで、表現すべきでないとされていたことです。常態的な症状への施術は、特定の疾患への施術にあたる可能性が高い、という理由が書かれていました。

この章は「関係団体等による自主的な取組を促すもの」と位置づけられています。罰則のある条文そのものではありません。ただ、虚偽・誇大な表示は景品表示法の対象にもなりえます。

店名に「医院」のような言葉は使わないでください

指針は医療法第3条第1項も引いています。病院・診療所でない場所に、病院や診療所、医院などに紛らわしい名称を付けてはならない、という規定です。屋号を決めるときに確かめてください。

整体の危害情報は2025年度に491件です

資格なしの施術でも、事故が起きれば責任は施術者にかかります。公的な統計で、どれくらい相談があるかを見ておきます。

国民生活センターの「2025年度 全国の危害・危険情報の状況」(2026年9月16日公表)を見ます。2025年度の整体の危害情報は491件でした。商品・役務別で5位です。

年度 整体の危害情報 順位
2023年度 405件 5位
2024年度 365件 7位
2025年度 491件 5位

2024年度から126件増えています。同じ資料では、擦過傷・挫傷・打撲傷の項目で整体が41件ありました。件数は2026年5月末日までの登録分です。

この件数は、消費生活センターに寄せられた相談の数です。事故の全数ではありません。それでも、開業前に賠償責任保険を検討しておく理由にはなります。保険の補償範囲は、加入先に確かめてください。

開業届と確定申告、会社に知られる経路

整体を継続して行うなら、税務の手続は他の副業と同じです。所得の種類は事業の実態で決まります。

国税庁のNo.2090(令和8年4月1日現在)によると、開業届は事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までに出します。青色申告の承認申請書は、期限が別にあります。

国税庁のNo.1900では、給与を1か所から受けて全額が源泉徴収される人は、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が要るとされています。所得は売上から経費を引いた額です。20万円以下でも、住民税の申告は別に要ります。

施術用のベッドやタオル、オイル代は経費の候補です。副業の経費の考え方もあわせて読んでください。

会社に知られる経路は住民税です

副業の所得は、住民税の額から会社に伝わることがあります。確定申告書で住民税を「自分で納付」にする方法があります。最終的な扱いは、お住まいの市区町村に確かめてください。

副業の所得を申告するときの手順は、こちらで順番にまとめています。副業の確定申告のやり方

ユイカ(副業初心者)
やることが多くて、何から始めればいいか迷います。

リンク(運営者)
最初はメニューの呼び方と手技を決めることです。そこが決まれば、広告も税金も順に進められます。

今日やることは5つです

整体を副業で始める前にやる5つの行動の順番

ここまでの内容を、始める前の行動に並べ直します。上から順に進めてください。

  1. メニューと呼び方を決める:「マッサージ」「指圧」を名乗るなら免許が前提です。
  2. 手技を絞る:首を急にひねる手技は入れません。
  3. 問診票を作る:通院中の病気と診断名を聞く欄を入れます。
  4. 広告文を見直す:「腰痛」「肩こり」「必ず」などの言葉を外します。
  5. 開業届を出す:売上と経費の記録を始めます。

迷う点があれば、都道府県や保健所設置市の担当課に聞いてください。栃木県では医療政策課、神奈川県では保健福祉事務所があはき法の窓口です。ネイルの衛生指針を扱う生活衛生課とは別の課になることがあります。

よくある質問

整体を副業にする前によく出る疑問を、条文と通知をもとに答えます。

Q1. 整体の副業に国家資格は要りますか。

A. 整体には国の資格制度がありません。ただし国の通知は、人体に危害を及ぼすおそれがある施術は禁止処罰の対象になるとしています。マッサージや指圧を業とするなら、あん摩マッサージ指圧師の免許が要ります。

Q2. 「マッサージ」と名乗ってもよいですか。

A. 無免許でマッサージを業とすると、あはき法第13条の7で50万円以下の罰金です。2025年の国の広告指針も、国家資格の業と誤認させる表示は不適切としています。

Q3. 民間の整体スクールの資格があれば大丈夫ですか。

A. 民間の資格は、国家資格の代わりにはなりません。マッサージ・指圧を業とできるのは、医師とあん摩マッサージ指圧師の免許を持つ人です。

Q4. 「肩こりに効く」と広告してもよいですか。

A. 2025年2月18日の国の広告指針は、無資格の施術の広告で「腰痛」「膝の痛み」、慢性の「肩こり・疲労」などの表現をすべきでないとしています。団体の自主的な取組を促す位置づけですが、避けてください。

Q5. 出張で施術するときも届出は要りますか。

A. あはき法第9条の3は、出張のみで業務をする免許保有者に届出を求めています。資格なしの整体について、届出を求める国の条文は見つかりませんでした。自治体にも確かめてください。

Q6. 開業届はいつまでに出しますか。

A. 国税庁のNo.2090(令和8年4月1日現在)は、事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までとしています。青色申告にするなら、承認申請書の期限は別にあります。

この記事の調べ方と、埋まらなかった論点

  • pm-linkle編集部が2026年10月31日に調査して作成しました。弁護士・行政書士・税理士の監修は受けていません。法令はe-Govのあはき法(2025年6月1日施行版)と柔道整復師法を引きました。ほかは厚生労働省のページと、栃木県・静岡県・神奈川県の掲載資料です。国民生活センターの公表資料と、国税庁のタックスアンサーも使いました。
  • 編集部が実際に資料を開いて確認した所見は2件です。1つは、平成3年通知の罰則の条文番号が現行法と違っていたこと。もう1つは、2025年の広告指針が慢性の「肩こり・疲労」まで表現すべきでない例に挙げていたことです。

確認できなかった論点

  • どの手技からが「人体に危害を及ぼすおそれ」にあたるかの具体的な線。条文と通知には一般的な基準しかありません。
  • 消費者庁が2017年5月に公表した、資格制度のない手技の事故に関する注意喚起の原文。サイトに接続できず、件数は引用していません。
  • 自治体ごとの条例や指導要綱で、資格なしの整体に届出を求める例があるか。
  • 回数券や長期コースを売る場合に、特定商取引法の対象になるか。
  • 賃貸住宅で施術する場合の契約上の扱い、マンションの管理規約。
  • 整体副業の売上や利益の公的統計。収入の目安は示していません。

「自分のケースだとどう進めればいい?」と迷ったら、本業PM×副業で年商1,000万を超えた運営者が1対1で設計する個別相談があります。いまの仕事の棚卸しから、受託・制作・運営のどれで始めるかまで60分で決めます。

個別ご相談の内容を見る

タイトルとURLをコピーしました