副業と失業保険【2026年】1日4時間でその日は出ません

副業
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営業職として10年間活動、某営業会社で2000人中2位、プライム上場企業にて年間TOPセールスなどを経て、サービス開発をするためにPDMにジョブチェン、現在進行形でPM/PDMをしています。上場企業の昇進レースに見切りをつけ、副業として業務委託でPM/PDM/PMOを複数案件並列で兼務、副業が年収1,000 万を突破したので、ナレッジを「会社の外で稼ぐ PM スキルの循環」をテーマに、テンプレ・講座・コミュニティで同世代の跳躍を支援しています。

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会社を辞めたあとも副業だけは続けたい。そう考えたときに引っかかるのが、失業保険との関係ではないでしょうか。

ユイカ(副業初心者)
会社を辞めたあとも副業だけは続けたいんですけど…失業保険がもらえなくなるって聞いて、怖くて手が止まってます…

リンク(運営者)
その不安、よく分かります。結論から言うと、副業をしていても失業保険は受け取れます。アウトなのは「働いたことを言わないこと」のほうなんです。

ユイカ(副業初心者)
えっ、働いてもいいんですか? てっきり一切ダメだと…

リンク(運営者)
はい。ただし境目になる数字が1つあります。1日4時間。ここを超えるかどうかで扱いが変わります。この記事で、その線の引き方を全部話しますね。

先に結論をお伝えします。副業を続けながら失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取ることはできます。禁止されているのは、働いたことを申告しないことです。

そのうえで、境目になる数字がひとつあります。1日の労働時間が4時間以上か未満か。4時間未満なら「内職・手伝い」として収入額に応じた減額、4時間以上なら「就労」としてその日の基本手当は出ません。

この記事でわかること

  • 副業を続けながら基本手当を受け取ることは可能で、禁止されているのは未申告であること
  • 1日4時間未満なら「内職・手伝い」、4時間以上なら「就労・就職」として扱われること
  • 名称がアルバイトでも、週20時間以上の継続的な仕事は「就職」として扱われること
  • 内職の減額計算に使う控除額が2026年8月1日から1,429円になったこと
  • 自己都合退職の給付制限が2025年4月1日以降の離職は原則1か月に短くなっていること
  • 2028年10月1日から、失業と認定される境目が1日4時間未満から2時間未満に下がること
  • 開業届を出して事業に専念すると「就職した」と扱われ、基本手当が止まりうること
  • 事業を始めた期間は最大3年間、受給期間のカウントから外せる特例があること
  • 自営業を始めた場合でも再就職手当の対象になりうること
  • 申告しなかった場合、返還に加えて最大2倍の納付を命じられること

雇用保険は2024年の法改正で動いている制度です。2025年4月に給付制限が短くなり、2028年10月には被保険者の範囲そのものが広がります。今の数字と、これから変わる数字を分けて書きます。

この記事の調べ方(編集方針)

  • 本記事は、副業ジャンルの記事を70本以上制作している当サイト編集部が作成しました。事実部分の出典は厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構の公式ページに限定し、URLと確認日を本文中に明記しています。調査日は2026年9月7日です。
  • 本記事は社会保険労務士の監修を受けていません。そのぶん、解釈が分かれる論点では断定を避け、公式ページの原文表現をそのまま引用する方針を取っています。制度の適用可否は個別事情で変わるため、最終判断は住所地を管轄するハローワークに確認してください。
  • 金額は2026年8月1日以降に適用されているものを使っています。基本手当日額の上限と控除額は毎年8月1日に改定されるため、年をまたいで読む場合は厚生労働省の最新の報道発表を確認してください。
  • ハローワークインターネットサービスの手続きページには、給付制限を「2か月」と記載したままの箇所があります。改正後の数字は厚生労働省のページを優先しました。どちらを見たかは本文中に明記しています。
  • 体験談は載せていません。検証できない自己実績は書かない方針を取り、公開されている制度の読み解きに徹しています。
  • 最終的な判断は個別の事情で変わります。実際の取扱いは住所地を管轄するハローワークに確認してください。

退職前後の制度は副業の社会保険にもまとめています。事業として届け出る場合は副業の開業届の出し方をご覧ください。この記事は、失業保険と副業の関係だけに絞ります。

目次

結論:副業しながらでも受け取れます。ただし申告が前提です

副業をしていること自体が、基本手当の受給資格を失わせるわけではありません。問題になるのは、その働き方が「失業の状態」を壊すかどうかです。

ハローワークは、パート、アルバイト、研修等の名称および収入の有無を問わず、認定日に申告してくださいと明記しています。申告したうえで、内職なのか就労なのかをハローワークが判定する。この順番です。

判定の基準は時間です。ハローワーク渋谷の案内には、原則として1日の労働時間が4時間未満の場合は「内職・手伝い」となり、1日の労働時間が4時間以上の場合は「就労・就職」となります、と書かれています。

1日の労働時間 扱い その日の基本手当
4時間未満 内職・手伝い 収入額によっては減額(全額出ることもある)
4時間以上 就労・就職 支給されない(支給日が後ろにずれる)
週20時間以上の継続的な仕事 就職 受給終了。再就職手当の検討対象

出典: ハローワーク渋谷 雇用保険求職者給付についてお問合せが多い項目(Q&A)Q3(2026年9月7日確認)

ここで多くの人が誤解するのが、4時間以上働いた日の扱いです。公式ページが明記しているのは「その日は支給されない」ところまでです。所定給付日数そのものが減るとは書かれていないため、受給期間の1年に収まる限り後ろにずれるという理解になりますが、この解釈部分は当サイトの整理です。就労日が多い月は、認定日に残日数の見込みを窓口で確認してください。

調べていて意外だったのは、分岐の順番です。「いくら稼いだか」より先に「何時間働いたか」で判定されます。収入額が使われるのは、そのあとの減額計算です。

まずやることは、副業の稼働記録を日単位・時間単位で残すことです。月いくらではなく、何日に何時間かが問われます。

副業の開業届の出し方を読む|ハローワークの手続き案内を見る

そもそも「失業の状態」とは|すぐ働けないと最初から対象外です

基本手当は、失業していれば自動的に出るものではありません。ハローワークが定義する「失業の状態」に当てはまることが先にあります。

ハローワークインターネットサービスの説明はこうです。失業とは、離職した方が、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあることをいう、と。

同じページは、受け取れない状態も具体的に挙げています。病気やけがのためすぐには就職できないとき、妊娠・出産・育児のためすぐには就職できないとき、定年などで退職してしばらく休養しようと思っているとき、結婚などにより家事に専念しすぐに就職することができないとき、の4つです。

受給の入口にある2つの要件

制度の入口は2つの条件で決まります。ひとつは今説明した失業の状態。もうひとつは被保険者期間です。

離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。これが原則です。倒産や解雇による特定受給資格者(会社都合で辞めざるを得なかった人)、および特定理由離職者(有期契約が更新されなかった人など)については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上ある場合でも受給資格が認められます。

被保険者期間の数え方も決まっています。離職日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。

求職活動の実績が要ります

求職の申込み後、失業の状態にある7日間は基本手当が支給されません。これを「待期」と呼びます。待期のあと、認定日ごとに実績が確認されます。

認定を受けるには、認定対象期間中に原則として2回以上の求職活動実績が必要です。最初の認定日にかかる認定対象期間中は1回で足ります。

範囲は限定されています。求人への応募、ハローワークが行う職業相談・職業紹介・各種講習やセミナーの受講、許可・届出のある民間職業紹介機関等が行う職業相談等、公的機関等が実施する職業相談等、再就職に資する各種国家試験・検定等の資格試験の受験。この5つです。

単なる求人情報の閲覧や、単なる知人への紹介依頼は、求職活動の範囲に含まれません。この点はハローワークが明示的に除外しています。

副業で忙しく、求人検索だけして認定日に臨むと実績不足になります。副業を続けながら受給する人ほど、ここで詰まりやすいところです。

1日4時間ルール|4時間未満は内職、4時間以上は就労です

1日の労働時間が4時間未満の内職・手伝いと、4時間以上の就労・就職で基本手当の扱いがどう変わるかを比較した図

境目は4時間です。この数字を軸に、副業の入れ方が変わります。

4時間未満で終わった日は「内職・手伝い」として扱われます。ハローワークの案内では、収入があった直後の認定日に収入額の申告をしてください、また、収入の額によって働いた日数分の基本手当が減額されることがあります、とされています。

4時間以上働いた日は「就労・就職」です。この場合、その日の基本手当の支給はありません。

4時間の数え方で迷いやすいところ

実務で判断が割れるのは、時間の区切り方です。ハローワークの案内は「1日の労働時間」としか書いておらず、細切れの作業をどう合算するかまでは明示していません。2時間の作業を午前と午後に分けた場合、合計で見るのが原則と考えられますが、これは当サイトの理解です。窓口で確認してください。

在宅のライティングや動画編集のように、作業を細切れに進める副業では時間の把握が曖昧になりがちです。稼働時間をタイマーで記録しておくと、認定日の申告で困りません。

時間を短く申告して減額を避けようとするのは、不正受給の典型例そのものです。ハローワークは「内職や手伝いをした事実や収入を隠したり、偽った申告をする」ことを禁止行為として明記しています。

収入が発生していない日も申告対象です

見落としやすいのが、働いたけれど入金がまだの日です。ハローワークは名称と収入の有無を問わず申告を求めています。

つまり、報酬が翌月払いのクラウドソーシング案件でも、作業した日は作業した日として申告します。収入額の申告は、収入があった直後の認定日に行います。時間の申告と金額の申告でタイミングがずれる構造です。

週20時間を超えると「就職」扱い|名称は関係ありません

失業保険を受け取れる状態と受け取れない状態を、ハローワークの基準にもとづいて整理したリスト

1日4時間の話とは別に、もうひとつの線があります。週の労働時間です。

ハローワークは、パート、アルバイト等の名称であったとしても、週20時間以上の継続的な仕事に就いた場合は「就職」と取り扱うことになります、としています。雇用契約の名称ではなく、時間と継続性で判定されます。

週20時間という数字は、雇用保険の被保険者になる基準と同じです。副業先で雇用保険に入る働き方なら、それは失業ではない。そういう整理です。

会社の役員になっている場合

役員就任も同じ考え方で見られます。ハローワーク渋谷は、会社・団体の役員に就任している場合、原則失業給付を受け取ることができません、と案内しています。

ただし例外の余地は残されています。同じ案内は、事業活動および収入がない場合は窓口へ相談してくださいと続けています。名義だけの役員かどうかは、個別に確認する運用です。

副業を法人化して自分が代表になっている場合、この論点に正面から当たります。設立のタイミングは慎重に決めてください。

ユイカ(副業初心者)
内職だと減額されるんですよね…? 稼いだ分がまるまる引かれちゃうんですか?

リンク(運営者)
そこは意外と優しい設計です。収入から1,429円を引いたうえで計算するので、少額なら満額のまま残ります。厚労省の例だと、2日で6,000円稼いで減ったのは2,344円でした。

内職の減額はこう計算します|控除額は1,429円です

内職をした日の基本手当の減額計算を、収入から控除額1,429円を引く手順で分解した図

内職・手伝いと判定された日は、収入額に応じて基本手当が減ります。計算式は厚生労働省が公開しています。

計算に出てくる「賃金日額」は、離職前6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割った額です。賞与は含みません。「基本手当日額」は、この賃金日額のおよそ50〜80%(60歳から64歳は45〜80%)で、賃金が低い人ほど高い率になります。

考え方は3段階です。1日あたりの収入から控除額を引いた額と基本手当日額との合計が、賃金日額の80%相当額を超えるとき、その超える額の分だけ基本手当日額が減額されます。収入から控除額を引いた額が賃金日額の80%相当額以上であるときは、基本手当は支給されません。

状況 基本手当
基本手当+「収入」が賃金日額の80%以下 全額支給
基本手当+「収入」が賃金日額の80%超 超えた分だけ減額
「収入」が賃金日額の80%以上 不支給

「収入」=「収入の1日分に相当する額」-1,429円(令和8年8月~)。出典: 厚生労働省 雇用保険の基本手当日額の変更(令和8年7月31日報道発表)

控除額は2026年8月1日から1,391円が1,429円に引き上げられました。この控除額のおかげで、少額の内職なら基本手当が満額のまま残ります。

厚生労働省は具体例も示しています。賃金日額7,000円、基本手当日額5,201円の60歳未満の人が、28日間の認定期間中に2日間内職して6,000円を得た場合です。

1日当たりの収入は6,000円÷2で3,000円。ここから控除額1,429円を引くと1,571円です。これに基本手当日額5,201円を足し、賃金日額の80%である5,600円を引くと、1日当たりの減額分は1,172円になります。

その結果、28日分の支給額は5,201円×26日+(5,201円-1,172円)×2日=143,284円。2日間で6,000円稼いだ結果、減ったのは2,344円です。

基本手当日額の上限も2026年8月に上がりました

減額の前提になる基本手当日額そのものも、毎年8月1日に改定されます。2026年8月1日からの上限額は次のとおりです。

離職時の年齢 基本手当日額の上限 前年からの増減
30歳未満 7,450円 +195円
30歳以上45歳未満 8,270円 +215円
45歳以上60歳未満 9,110円 +240円
60歳以上65歳未満 7,830円 +207円

最低額は2,411円から2,562円へ。出典: 厚生労働省 雇用保険の基本手当日額の変更(令和8年8月1日実施)

上限に届くのは、離職前の賃金がかなり高かった人だけです。多くの人は上限より低い額になります。

給付制限は原則1か月|ハローワークのページはまだ2か月のままです

自己都合で辞めた場合、7日間の待期のあとに給付制限期間が置かれます。この期間の長さが、2025年4月に変わりました。

厚生労働省のページには、退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です、と書かれています。2026年時点で自己都合退職した場合、給付制限は原則1か月です。

例外は残っています。退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月。自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合も3か月です。

公式ページ同士が食い違っています

ここで、当サイトが調べていて手が止まった点をそのまま書きます。

ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」ページは、2026年9月7日時点でも給付制限を「待期期間満了後2か月間」と記載したままです。同じ厚生労働省の管轄でありながら、改正前の数字が残っています。

検索で上位に出てくるのは、この手続きページのほうです。ここだけを見て「2か月待たされる」と思い込むと、生活設計が1か月ずれます。

なぜ食い違うのか。厚生労働省の改正資料には、給付制限期間の短縮について「通達の改正により、原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮する」との記載があります。法律改正ではなく通達で運用が変わったことが、ページ更新の遅れにつながっている可能性はあります。ただしこれは当サイトの推測であり、厚生労働省が理由を説明しているわけではありません。

教育訓練を受けると給付制限が解除されます

2025年4月からもうひとつ選択肢が増えました。給付制限そのものを外す方法です。

厚生労働省は、令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました、と告知しています。対象は離職期間中や離職日前1年以内に自ら受けた教育訓練です。

副業のスキルを伸ばす講座が教育訓練給付の対象なら、1か月の空白を埋めながら学べます。対象講座は教育訓練給付制度の検索システムで確認できます。

ユイカ(副業初心者)
じゃあ1日4時間未満を守っておけば、ずっと安心ですね!

リンク(運営者)
そこが今日いちばん伝えたいところで…その4時間、2028年10月に2時間へ下がることがもう決まっています。改正法は成立済みで、あとは施行日待ちです。

ユイカ(副業初心者)
そんな話、どこにも書いてなかったですよ…

2028年10月、境目が4時間から2時間に下がります

2028年10月1日の雇用保険法改正で、被保険者の要件と失業認定基準がどう変わるかを新旧で比較した図

ここまで説明した4時間ルールには、すでに変更が決まっています。副業をしながら受給する人にとって、最も影響が大きい改正です。

2024年に成立した雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)は、雇用保険の被保険者の要件を週所定労働時間20時間以上から10時間以上に広げます。施行は2028年10月1日です。

この適用拡大に合わせて、失業認定の基準も動きます。厚生労働省の資料は、失業認定基準を「労働した場合であっても1日の労働時間が4時間未満にとどまる場合は失業日と認定」から「労働した場合であっても1日の労働時間が2時間未満にとどまる場合は失業日と認定」に改めるとしています。

項目 2028年9月まで 2028年10月1日から
被保険者の週所定労働時間 20時間以上 10時間以上
失業日と認定される労働時間 1日4時間未満 1日2時間未満
被保険者期間1か月の算定 賃金支払基礎日数11日以上または80時間以上 6日以上または40時間以上

出典: 厚生労働省 雇用保険法等の一部を改正する法律の成立について(第195回職業安定分科会雇用保険部会 資料1)(2026年9月7日確認)

2028年10月以降は、1日2時間を超えて働いた日は失業日と認定されません。今の感覚で「短時間だから内職の範囲」と考えていると、対象から外れます。

一方で、週10時間の副業でも雇用保険の被保険者になれるという裏返しの効果もあります。厚生労働省の資料によれば、週20時間未満で働く雇用者は2023年時点で約506万人。この層が制度に入ります。

副業を掛け持ちしている人には、両方向の影響が同時に来ます。失業保険が使いやすくなる面と、受給中の稼働が制限される面です。今から時間の記録を習慣にしておくと、移行後に慌てません。

開業届を出すと「就職」とみなされることがあります

副業を事業として届け出るかどうかも、失業保険に直結します。

ハローワークは不正受給の典型例のひとつとして、就職や就労をし、また、自営を開始した場合に、そのことを失業認定申告書で申告しないこと、を挙げています。自営の開始は申告事項です。

事業に専念すれば、それは「失業の状態」ではありません。求職活動をしていないからです。開業届を出した時点で自動的に打ち切られるわけではありません。ただし事業の実態と求職の意思は、ハローワークが確認します。

準備段階でも扱いが変わります

ハローワークの案内は、事業を開始した日だけでなく、事業に専念し始めた日、事業の準備に専念し始めた日という3つの起点を並べています。準備に専念している段階も判定の対象です。

会社員として再就職する意思があるなら、その意思は求職活動の実績で示すことになります。逆に独立が本命なら、次に説明する特例のほうが有利です。

副業の開業届の出し方では提出期限と書き方をまとめています。失業保険を受給中に出す場合は、提出前にハローワークへ相談してください。

受給期間の特例|事業の期間は最大3年間カウントを止められます

基本手当を受けられる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。この1年を過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取れません。

事業を始める人向けに、この1年を止める特例があります。ハローワークの説明では、離職日の翌日以後に事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、要件を満たす場合、最大3年間受給期間に算入しない特例を申請できるとされています。

# 要件
1 事業の実施期間が30日以上であること
2 事業を開始・専念・準備に専念し始めた日から30日を経過する日が、受給期間の末日以前であること
3 その事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと
4 その事業により自立することができないと認められる事業ではないこと
5 離職日の翌日以後に開始した事業であること(離職日以前に開始し、離職日の翌日以後に専念する場合を含む)

出典: ハローワークインターネットサービス 基本手当について(2026年9月7日確認)

4つ目の「自立することができないと認められる事業ではないこと」には判定方法が示されています。雇用保険被保険者資格を取得する者を雇い入れて雇用保険適用事業の事業主となるか、登記事項証明書・開業届の写し・事業許可証等の客観的資料で事業の開始、事業内容と事業所の実在が確認できるか。このどちらかです。

申請期限は、事業を開始した日・専念し始めた日・準備に専念し始めた日の翌日から2か月以内です。この2か月は短く、見落とすと使えません。代理人または郵送でも申請できます。

副業を本業にする移行期に、この特例は効きます。事業がうまくいかなかったときに、止めておいた受給期間を使って求職に戻れるためです。

何日もらえるのか|自己都合なら最短90日、最長150日です

ここまで何度も出てきた「所定給付日数」は、基本手当を受け取れる日数の上限です。この日数は、離職理由・被保険者であった期間・年齢の3つで決まります。

自己都合で辞めた人は、いちばんシンプルな表に当てはまります。年齢は関係ありません。

被保険者であった期間 所定給付日数(全年齢)
1年未満 90日
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

出典: ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数「2. 1及び3以外の離職者」(2026年9月7日確認)

倒産や解雇で辞めた特定受給資格者、および一部の特定理由離職者は日数が手厚くなります。ここでは年齢と期間の両方が効いてきます。

離職時の年齢 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 ―
30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

出典: 同上「1. 特定受給資格者及び一部の特定理由離職者」。障害のある方など就職困難者はさらに別の表(150日〜360日)が適用されます

副業を続けながら受給する人にとって、この日数は「使い切れるか」の問題になります。就労と判定された日は支給されないため、所定給付日数を消化するのに実日数がかかるからです。

受給期間は原則として離職日の翌日から1年間。所定給付日数150日の人が週の半分を就労で埋めると、1年に収まらない計算になります。副業の入れ方は、日数と期間の両方を見て決めてください。

自営業でも再就職手当は出ます|1年超の継続見込みが条件です

事業を始めた場合、基本手当の残りを一時金で受け取れる可能性があります。再就職手当です。

ハローワークの説明では、再就職手当は基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に支給されます。ここには「事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など」も含まれます。

ハローワーク渋谷の案内はより具体的です。自営の開始により1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができると認められた場合は再就職手当が申請できる場合があります、として、法人登記簿謄本や開業届の写し、業務委託契約書や営業許可証などが必要書類になると説明しています。

支給額の計算

金額は残日数と給付率で決まります。

基本手当の支給残日数 給付率 計算式
所定給付日数の3分の2以上 70% 支給残日数×70%×基本手当日額
所定給付日数の3分の1以上 60% 支給残日数×60%×基本手当日額

この計算に使う基本手当日額には上限があり、6,745円(60歳以上65歳未満は5,454円)です。出典: ハローワークインターネットサービス 就職促進給付(2026年9月7日確認)

早く決めるほど率が高くなる設計です。残日数が3分の1を切ると再就職手当の対象から外れます。

就業手当は2025年4月に廃止されました

古い解説記事に残っている制度がひとつあります。就業手当です。

厚生労働省の改正資料は、就業手当を廃止するとともに、就業促進定着手当の上限を支給残日数の20%に引き下げる、と明記しています。施行は2025年4月1日です。ハローワークの現在の就職促進給付のページにも、就業促進手当として挙げられているのは再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当の3つだけです。

「短期の仕事でも就業手当がもらえる」と書いている情報は、2025年4月より前の内容です。副業を短期で入れる前提の解説には、この点が残っているものがあります。

なお審査には時間がかかります。ハローワーク渋谷は、申請書類を受理後、入金までには1か月程度かかると案内しています。

基本手当は非課税|ただし副業の収入には税金がかかります

失業保険の受給額そのものに税金はかかりません。ここを混同すると、確定申告の判断を誤ります。

雇用保険法第12条は「公課の禁止」として、租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない、と定めています。基本手当は所得税・住民税のいずれの課税対象にもなりません。確定申告書の収入欄に書く必要もありません。

一方、副業で得た収入は通常どおり課税されます。退職した年は年末調整を受けていないため、給与所得と副業の所得を自分で精算することになります。

お金の種類 所得税・住民税 失業認定申告書への記載
基本手当(失業保険) 非課税 —
副業の報酬 課税(雑所得または事業所得) 必要
再就職手当 非課税(失業等給付のため) —

出典: 雇用保険法 第12条(公課の禁止)。表の区分は当サイトが同条の適用範囲を整理したものです

退職した年の所得税の精算は副業の年末調整にまとめています。

健康保険と年金の切り替えも同時に来ます

退職すると、厚生年金保険の資格を失った日から国民年金第1号被保険者になります。

日本年金機構は、月末に退職した場合も月の途中で退職した場合も、その翌日付で国民年金第1号資格取得の手続きが必要だと案内しています。配偶者の被扶養者になる場合は第3号被保険者の手続きです。

保険料の負担が重い場合、失業を理由とする特例免除が申請できます。この特例では、退職した本人の前年所得をゼロとして審査されます。申請には雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証の写しが必要です。

窓口は住所地の市区町村の国民年金担当か年金事務所。郵送とマイナポータルからの電子申請にも対応しています。健康保険と社会保険の全体像は副業の社会保険で扱いました。

出典は日本年金機構 会社を退職したときの国民年金の手続きと同 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度です(2026年9月7日確認)。

ユイカ(副業初心者)
うっかり書き忘れちゃったら…どうなるんでしょう…

リンク(運営者)
返還に加えて、最大でその2倍の納付を命じられます。合計3倍です。でも気づいた時点で自分から申し出れば結果は軽くなります。隠すのが一番損なんです。

申告しなかったらどうなるか|返還に加えて最大2倍の納付です

未申告のペナルティは、想像より重く設定されています。

ハローワークの説明はこうです。偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。

そのうえで、更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります、と続きます。

返還と、それとは別に最大2倍の納付。合計で最大3倍まで求められる建て付けです。加えて、以後の支給がすべて停止されます。

何が「偽り」に当たるのか

ハローワークが典型例として挙げているのは3つです。

求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をすること。就職や就労をし、また自営を開始した場合に、そのことを失業認定申告書で申告しないこと。内職や手伝いをした事実や収入を隠したり、偽った申告をすること。

副業をしている人が引っかかりやすいのは2つ目と3つ目です。悪意がなくても、書き忘れは「申告しない」に該当します。

減額されるのが嫌で申告を避ける、が一番損です

前の章で見たとおり、内職の減額は控除額1,429円を差し引いたうえで計算されます。2日間で6,000円の内職なら、減ったのは2,344円でした。

一方、未申告が発覚すれば返還と最大2倍の納付です。金額の非対称が大きすぎます。副業の稼働を素直に書いたほうが、経済的にも合理的です。

副業タイプ別|申告が要るもの・要らないもの

副業の形によって、申告のしかたと判定が変わります。当サイトが公式の基準を副業の形態に当てはめて整理しました。

副業のタイプ 時間の申告 判定されやすい扱い
クラウドソーシングのライティング・デザイン 作業した日と時間を申告 1日4時間未満なら内職・手伝い
スキマバイト(単発) 就労した日と時間を申告 4時間以上なら就労。その日は不支給
週3日・1日6時間のパート 就職として届出 週20時間以上なら就職。受給終了
ハンドメイド・写真などの物販 制作・出品に要した時間を申告 継続性と収入規模により自営と判定されうる
法人の役員に就任 就任の事実を申告 原則として受給不可(活動・収入がなければ要相談)

出典: ハローワーク渋谷 Q&A および ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き の基準を、当サイトが副業の形態に当てはめて整理したものです。個別の判定はハローワークが行います

判断が難しいのが、受給前に書いた記事のアフィリエイト報酬や、過去に出品した作品の販売収入です。受給期間中に働いていないのに入金だけがある形になります。

この扱いは公式ページに明記が見当たりませんでした。「自己の労働による収入」に当たるかどうかの判断になるため、断定は避けます。心当たりがある人は、受給資格決定の窓口で先に確認してください。あとから聞くより、初回説明会の前に聞くほうが安全です。

失業認定申告書の書き方|働いた日にはカレンダーで印を付けます

認定は原則として4週間に1度です。指定された日にハローワークへ行き、失業認定申告書に求職活動の状況等を記入して、雇用保険受給資格者証とともに提出します。

申告書には認定対象期間のカレンダーが印刷されています。働いた日に印を付け、就労なのか内職・手伝いなのかを区分して書きます。収入があった場合は金額と、その収入がどの期間の労働に対するものかも書きます。

認定日に行けないとき

やむを得ない事情があれば、認定日は変更できます。ハローワーク渋谷が挙げている変更可能な理由は3つです。

就職したとき(認定日当日のみ働くようなごく短期間のものを含む)。就職のために採用試験、面接、その他資格試験を受けなければならないとき。本人の病気、けが、結婚、その他親族の看護、親族が危篤状態にあるまたは死亡したとき。

副業の仕事が入ったから、という理由は原則として変更事由になりません。認定日は4週間前に分かっているため、副業の予定を先に空けておくのが実務的な対応です。

変更する場合は、採用証明書や面接証明書、医師の診断書など事実を確認できる書類が後日必要になります。

振込までの日数

失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。休祝日や年末年始(12月29日から1月3日)を含む場合は遅れます。

副業の入金と基本手当の入金が重なると、通帳上でどちらがどれか分からなくなります。副業の入金口座を分けておくと、認定日の申告が正確になります。

時期別チェックリスト|退職前から受給中まで

退職前の準備から受給中の認定日までにやることを時系列で並べた手順図

やることは時期で決まっています。順番に並べます。

時期 やること
在職中 雇用保険被保険者証の有無を確認する。離職証明書の離職理由の記載内容を確認する
離職後 離職票が届いたら、住居地を管轄するハローワークで求職の申込みと離職票の提出を行う
受給資格決定時 副業の内容・稼働時間・報酬の受け取り方を窓口に伝え、扱いを確認する
待期7日間 求職の申込み後、失業の状態にある7日間は基本手当が支給されない
給付制限(自己都合) 2025年4月1日以降の離職は原則1か月。教育訓練を受ければ解除の対象になる
事業を始めた場合 開始・専念・準備専念のいずれかの日の翌日から2か月以内に受給期間の特例を申請する
認定日(4週ごと) 働いた日に印を付け、就労か内職かを区分して申告する。求職活動実績を原則2回以上
再就職・自営開始 採用日が決まったら採用前にハローワークへ連絡し、原則として就職日前日に来所する

出典: ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き、厚生労働省 令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます(2026年9月7日確認)

受給資格決定のときに必要な持ち物も決まっています。離職票、個人番号確認書類、身元確認書類、写真2枚、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードです。マイナンバーカードを提示すれば写真は省略できます。

手続きの受付時間は月曜から金曜の8時30分から17時15分。求職申込みに時間がかかるため、ハローワークは16時前までの来所を勧めています。

受給資格決定の窓口で副業の内容を先に伝えておくと、あとの認定でもめません。時間・日数・報酬の受け取り方の3点を用意してください。

副業の社会保険を読む|基本手当の公式解説を見る

よくある質問

副業と失業保険について、判断に迷いやすい点をまとめました。

副業をしていると失業保険は受け取れませんか

受け取れます。禁止されているのは働いたことを申告しないことです。1日4時間未満なら内職・手伝いとして収入に応じた減額、4時間以上ならその日は不支給という扱いになります。週20時間以上の継続的な仕事に就いた場合は「就職」として扱われ、受給は終了します。

4時間以上働いた日の基本手当は消えてしまうのですか

公式ページが明記しているのは、その日は支給されないというところまでです。所定給付日数そのものが減るとは書かれていないため、受給期間内であれば後ろにずれるという理解になりますが、この解釈は当サイトの整理です。受給期間は原則として離職日の翌日から1年間なので、就労日が多すぎると使い切れない可能性があります。残日数の見込みは認定日に窓口で確認してください。

収入がまだ入っていない日も申告が必要ですか

必要です。ハローワークは名称および収入の有無を問わず申告するよう求めています。作業した日は作業した日として申告し、収入額の申告は収入があった直後の認定日に行います。

給付制限は2か月ですか、1か月ですか

2025年4月1日以降に離職した場合は原則1か月です。厚生労働省が明記しています。ハローワークインターネットサービスの手続きページには2か月という記載が残っていますが、これは改正前の数字です。ただし5年間で2回以上の自己都合退職や重責解雇の場合は3か月になります。

開業届を出したら失業保険は打ち切られますか

自動的に打ち切られるわけではありませんが、事業に専念していると判断されれば失業の状態ではなくなります。自営の開始は失業認定申告書での申告事項です。独立が本命なら、受給期間の特例(最大3年間カウントを止める制度)を、開始日の翌日から2か月以内に申請することを検討してください。

自営業を始めたら再就職手当はもらえますか

もらえる場合があります。ハローワークは、自営の開始により1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができると認められた場合は申請できるとしています。法人登記簿謄本や開業届の写し、業務委託契約書などが必要です。支給額は支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%を基本手当日額に掛けた額です。

内職でいくらまでなら減額されませんか

一律の金額はありません。1日あたりの収入から1,429円を引いた額と基本手当日額の合計が、賃金日額の80%以下であれば全額支給されます。賃金日額は人によって違うため、境目も人によって違います。

短期の仕事をしたら就業手当がもらえると聞きました

就業手当は2025年4月1日に廃止されました。現在の就業促進手当は、再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当の3つです。廃止前の情報が残っている解説記事があるため注意してください。

申告を忘れていたらどうすればいいですか

気づいた時点でハローワークに申し出てください。ハローワークは不正受給について、返還のほかに、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命じられるとしています。以後の支給もすべて停止されます。放置するより早く相談したほうが結果は軽くなります。

2028年10月に何が変わるのですか

雇用保険の被保険者になる週所定労働時間が20時間以上から10時間以上に広がります。同時に、失業日と認定される労働時間の基準が1日4時間未満から2時間未満に下がります。受給中に副業を入れる場合、いまより短い時間で就労扱いになります。

受給中にアルバイトをする場合、何時間までなら大丈夫ですか

1日4時間未満に収め、かつ週20時間未満であれば内職・手伝いとして扱われます。ただし4時間未満でも申告は必要で、収入額によっては減額されます。2028年10月1日以降はこの基準が1日2時間未満に変わります。

認定日に副業の仕事が入ったら日程を変えられますか

原則として変更事由になりません。ハローワークが認めている変更理由は、就職したとき、就職のための採用試験や面接・資格試験を受けるとき、本人の病気やけが・結婚・親族の看護や危篤・死亡のときです。認定日は4週間前に分かるため、副業の予定を先に空けてください。

失業保険をもらっている間、税金はかかりますか

基本手当に税金はかかりません。雇用保険法第12条が、租税その他の公課は失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができないと定めています。ただし副業の収入は通常どおり課税されるため、退職した年は確定申告で精算することになります。

ユイカ(副業初心者)
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まとめ|時間を記録することが最大の防御になります

副業と失業保険は両立します。両立を壊すのは、副業そのものではなく申告漏れです。

判定は時間から始まります。1日4時間未満なら内職・手伝いで、収入から1,429円を引いた額をもとに減額の有無が決まる。4時間以上ならその日は就労で不支給。週20時間以上の継続的な仕事なら就職。この3段階を押さえておけば、認定日に迷いません。

2026年時点で押さえておくべき数字は3つです。控除額1,429円、自己都合の給付制限は原則1か月、基本手当日額の上限は45歳以上60歳未満で9,110円。いずれも2026年8月または2025年4月に変わった数字です。

そして2028年10月1日。境目が4時間から2時間に下がります。副業を続けながらの受給を考えているなら、この日付をカレンダーに入れておいてください。

今日できることはひとつだけです。副業の稼働を、日付と時間で記録し始めること。月いくら稼いだかではなく、何日に何時間働いたかが問われます。表計算ソフトの1列でも構いません。

退職後の手続きは、失業保険だけで完結しません。健康保険と年金の切り替えは副業の社会保険に。事業として届け出るなら副業の開業届の出し方に。退職した年の所得税の精算は副業の年末調整にまとめています。

副業の収入が事業規模になったあとの消費税は副業のインボイスで扱いました。報酬から先に引かれる税は副業の源泉徴収です。

まずは直近1か月分の副業稼働を、日付と時間で書き出してみてください。4時間を超えた日が何日あるかで、受給の見え方が変わります。

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