クラウドソーシングの管理画面から支払明細をPDFでダウンロードした。ASPの成果報酬の確定メールが届いた。取引先からPDFの請求書がメールで送られてきた。
そのたびに印刷してファイルに綴じ、元のデータは削除している。あるいは、そもそも何も残していない。
副業でこの状態の人は多いはずです。
先に結論をお伝えします。データで受け取ったものは、データのまま残してください。印刷して元データを消すやり方は、2024年1月1日から認められていません。国税庁のパンフレットに「電子取引データが原本ですので、これをそのまま保存してください」と書かれています。
そしてもうひとつ。保存の形式は自由です。スクリーンショットでも構いません。これも国税庁の資料の原文にある記述です。専用ソフトも、有料サービスも、タイムスタンプも要りません。
この記事でわかること
- データで受け取った請求書・領収書は、印刷しても元データを消してはいけないこと
- 保存形式は問われず、PDF変換でもスクリーンショットでも国税庁が明記して認めていること
- 紙で受け取ったものをわざわざデータ化する義務はないこと
- 検索要件は、ファイル名の付け方か索引簿だけで満たせること
- 2年前の売上高が5,000万円以下なら、検索要件そのものが不要になること
- 「相当の理由」があれば要件が全部免除される猶予措置があり、事前の届出も不要なこと
- ただし猶予措置でも「紙だけ残してデータを消す」は認められないこと
- スマホしか持っていなくても対応でき、プリンタを常備していなくてもよいこと
- ネットバンキングの明細やe-Taxの受信通知など、保存しなくてよいものもあること
- 雑所得の副業で「前々年の収入300万円」という線引きがどこに出てくるのか
副業をめぐる制度の多くは「いくら払うか」の話です。この法律だけは「どう残すか」の話で、お金は1円も動きません。そのぶん後回しにされやすく、気づいたときには何年分ものデータが消えています。作業としては、フォルダを1つ作ってファイル名を決めるだけです。
この記事の調べ方(編集方針)
- 本記事は、副業ジャンルの記事を82本以上制作している当サイト編集部が作成しました。事実部分の出典は国税庁の公式ページおよび公表資料に限定し、URLと確認日を本文中に明記しています。調査日は2026年9月10日、追加調査日は2026年9月11日です。公表資料の逐語と本文の記述は、独立した検証工程で突き合わせています。
- 本記事は税理士の監修を受けていません。そのぶん、解釈が分かれる論点では断定を避け、公式資料の原文表現をそのまま引用する方針を取っています。個別の判断は所轄の税務署または税理士に確認してください。
- 制度は2026年9月10日時点のものです。電子取引データの保存は2022年・2024年・2026年と段階的に変わっており、古い記事の記述は現在の運用と食い違う可能性があります。特に2023年12月31日で終わった「宥恕措置」を現行制度として書いている記事は、内容が2年以上前のものです。
- 体験談は載せていません。公式資料に記載を確認できなかった論点は「確認できませんでした」と明記し、推測で埋めることはしていません。当サイトの解釈にすぎない部分は、その旨を都度明示しています。
本記事の調査で埋まらなかった論点
今回当たったのは、国税庁の「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(令和7年6月版・全92問)、同(令和4年6月版)、「令和6年1月からの電子取引データの保存方法」(令和5年12月)、「電子取引データを適切に保存できていますか?」(令和6年11月)、「電子取引データ保存要件チェックシート」(令和6年11月)、「電子帳簿保存法 電子取引データの保存方法をご確認ください」(令和5年7月)、「優良な電子帳簿のススメ!」(令和6年9月)、「令和7年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要」(令和7年4月)に加え、追加調査で一問一答【電子取引関係】の最新版(令和8年7月版・問1〜問102)、「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」(令和8年6月)、タックスアンサーNo.2080・No.5930です。そのうえで、次の点は確認できませんでした。
- 雑所得の副業で、前々年の収入金額が300万円以下の場合に電子取引データの保存義務が及ぶかどうか。当初の調査ではPDF本文を取得できていませんでしたが、追加調査(2026年9月11日)で一問一答【電子取引関係】令和4年6月版の問59(最新の令和8年7月版では問100)の回答本文を逐語で確認できました。該当セクションで全文を引用しています。結論として、300万円は電子帳簿保存法の適用ラインではなく、雑所得の業務を行う人が所得税法上の保存義務者になるかどうかの入口である、という整理になります。
- ECサイトの購入履歴ページからダウンロードできる領収書について、必ずダウンロードして保存する必要があるのか(問44・問45)。関連する問11の解説から、ネットバンキングのオンライン通帳については「随時確認が可能な状態であるときは、必ずしもダウンロードして保存していなくても差し支えありません」と読めますが、ECサイトの領収書について同じ扱いになるかは確認できませんでした。
- クラウドソーシングやASPの管理画面に表示される支払明細について、サービス提供者が閉鎖した場合に過去データをどう扱うかの取り扱い。
また調査中に気づいた点として、同じ国税庁の資料のあいだで「相当の理由」の説明に温度差があります。令和6年11月のパンフレット本文は「人手不足」「システム整備の資金不足」も相当の理由として認められると書いていますが、令和5年7月に公表されたチェックシートの脚注は「システム等の整備が整っていて原則的なルールに従って電子取引データの保存ができるにもかかわらず、資金繰りや人手不足等の特段の事情がなく、電子取引データをルールに従って保存していない場合には、相当の理由があるとは認められません」と限定しています。この2つの読み合わせ方は本文の該当箇所で扱います。
副業の税務手続き全体は副業の確定申告のやり方と副業の開業届の出し方に、消費税まわりは副業のインボイスにまとめています。この記事は、受け取ったデータをどう残すかだけに絞ります。
目次
- 結論:データで受け取ったものは、データのまま残します
- 2024年1月1日、紙に印刷して逃げる道がなくなりました
- 対象は「データでやりとりしたもの」だけです
- 副業で実際に発生する電子取引の一覧
- 保存のルールは3つだけです
- 改ざん防止は、無料の「事務処理規程」で足ります
- 検索要件は、ファイル名か索引簿で満たせます
- 売上5,000万円以下なら、検索要件そのものが不要です
- 猶予措置|相当の理由があれば、要件は全部免除されます
- ただし猶予措置は「紙だけ残す」の許可ではありません
- スマホしか持っていない場合の対応
- 保存しなくていいデータもあります
- 保存期間|起算日は「翌年3月15日の翌日」です
- 300万円という線引きが出てくる場所
- データの改ざんは、重加算税が10%上乗せされます
- 2027年分から始まる新しい制度
- 副業タイプ別|あなたに保存義務があるか
- 今日やること|30分で終わる初期設定
- よくある質問
- まとめ|印刷して安心する時代は終わりました
- 結論:データで受け取ったものは、データのまま残します
- 2024年1月1日、紙に印刷して逃げる道がなくなりました
- 対象は「データでやりとりしたもの」だけです
- 副業で実際に発生する電子取引の一覧
- 保存のルールは3つだけです
- 改ざん防止は、無料の「事務処理規程」で足ります
- 検索要件は、ファイル名か索引簿で満たせます
- 売上5,000万円以下なら、検索要件そのものが不要です
- 猶予措置|相当の理由があれば、要件は全部免除されます
- ただし猶予措置は「紙だけ残す」の許可ではありません
- スマホしか持っていない場合の対応
- 保存しなくていいデータもあります
- 保存期間|起算日は「翌年3月15日の翌日」です
- 300万円という線引きが出てくる場所
- データの改ざんは、重加算税が10%上乗せされます
- 2027年分から始まる新しい制度
- 副業タイプ別|あなたに保存義務があるか
- 今日やること|30分で終わる初期設定
- よくある質問
- まとめ|印刷して安心する時代は終わりました
結論:データで受け取ったものは、データのまま残します
制度の中身は一文で言えます
国税庁の「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(令和7年6月版)の問1に、制度の定義がそのまま書かれています。
> 所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)及び法人税の保存義務者が取引情報(注文書、領収書等に通常記載される事項)を電磁的方式により授受する取引(電子取引)を行った場合には、その取引情報を電磁的記録により保存しなければならないという制度です(法7)。
(出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」令和7年6月版・2026年9月10日確認。最新版は令和8年7月版)
同じことを、国税庁のパンフレットはもっと平たく書いています。
> 申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。
(出典:国税庁「電子帳簿保存法 電子取引データの保存方法をご確認ください」令和5年7月・2026年9月10日確認)
3つに分解すると理解しやすくなります
電子帳簿保存法には3つの制度が入っています。混同されがちなので、最初に切り分けておきます。
| 制度 | 内容 | 義務か任意か |
|---|---|---|
| 電子帳簿等保存 | 自分がパソコンで作った帳簿・書類を、印刷せずデータのまま保存する | 任意 |
| スキャナ保存 | 紙で受け取った領収書等をスキャンしてデータで保存する | 任意 |
| 電子取引データ保存 | データで授受した取引情報を、データのまま保存する | 義務 |
副業をしている人が最低限おさえるべきなのは、3つ目だけです。1つ目と2つ目は「やってもいい」制度であって、やらなくても構いません。紙の領収書を紙のままファイルに入れておくことは、今でも完全に適法です。
保存形式は自由です
多くの人が身構えるのはここですが、国税庁の資料は形式について明確に自由を認めています。
> 保存するファイル形式は問いませんので、PDFに変換したものや、スクリーンショットでも問題ありません。
(出典:同上・令和5年7月パンフレット)
Webの管理画面に表示されるだけでダウンロードボタンがない支払明細も、画面をスクリーンショットして残せばそれで足ります。専用システムを導入しなければ対応できない、というのは誤解です。
2024年1月1日、紙に印刷して逃げる道がなくなりました
3段階で変わってきました
この制度は一度に変わったわけではなく、段階を踏んでいます。ここを理解しておかないと、ネット上の古い解説と現行制度がかみ合いません。
| 時期 | 何が起きたか |
|---|---|
| 2021年12月31日まで | 電子取引データも、印刷した書面で保存してよかった |
| 2022年1月1日〜 | 令和3年度改正で、出力書面での保存措置が廃止された |
| 2022年1月1日〜2023年12月31日 | ただし「宥恕措置」により、事実上まだ書面保存が可能だった |
| 2024年1月1日〜 | 宥恕措置が期限切れで廃止。以後は原則ルールか猶予措置のどちらかで対応する |
令和5年12月のパンフレットは、廃止をはっきり書いています。
> ※ 令和4年度税制改正で措置された「宥恕措置」は、適用期限(令和5年12月31日)をもって廃止されます。
(出典:国税庁「令和6年1月からの電子取引データの保存方法」令和5年12月・2026年9月10日確認)
注意:2023年以前に書かれた解説はほぼ使えません
「当面は紙に印刷して保存しておけば大丈夫」と書いてある記事は、宥恕措置があった2022年〜2023年の記述です。2024年1月1日以降は、その説明は成り立ちません。同じ理由で「検索要件が不要になるのは売上1,000万円以下」という記述も、2023年12月31日までのルールです。現在は5,000万円以下です。
「印刷して元データを消す」が典型的なアウトです
令和5年12月のパンフレットは、この点を会話形式で説明しています。
> そして、今まではプリントアウトした後に電子取引データを消していたけれど、令和6年1月からは消さずに保存する必要があるのね。
> そのとおりです。電子取引データが原本ですので、これをそのまま保存してください。
(出典:同上)
印刷すること自体は禁止されていません。禁止されているのは、印刷したあとに元のデータを消すことです。両方残すのは問題ありません。一問一答は「自己の管理の便宜のために書面に出力したり、データ喪失時に備えて念のため書面に出力したものを併せて保存しておくといった対応をすることは、特段禁止されていません」としています。
気づいたときに慌てなくていい根拠もあります
すでに何年も削除してきてしまった人向けに、一問一答の問12の解説にこういう記述があります。
> 会社業務として従業員が立替払いした場合の電子取引の取引情報に係る情報の一部について、電子データが適正に保存されず、出力した書面のみが保存されているものがあったとしても、そのような事実のみをもって、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません(【問88】参照)。
(出典:同上・一問一答令和7年6月版)
これは会社の立替払いの文脈で書かれた記述で、副業の個人にそのまま当てはまると断定はできません。ただし少なくとも国税庁が「保存漏れが1件あったら即座に青色申告取消」という運用を想定していないことは読み取れます。過去を悔やむより、今日から残し始めるほうが実益があります。
対象は「データでやりとりしたもの」だけです
紙をデータ化する義務はありません
ここが最も誤解されている点です。国税庁は明確に否定しています。
> あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化しなければならない訳ではありません。
(出典:同上・令和5年7月パンフレット)
コンビニでもらったレシート、郵送で届いた請求書、店頭で受け取った領収書。これらは紙のままファイルに入れておけば終わりです。スキャンする必要も、写真に撮る必要もありません。
受け取ったものだけでなく、送ったものも対象です
> 受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要があります。
(出典:同上)
副業で自分から請求書をPDFで送っている人は、送信した側の控えも保存対象になります。送信済みメールを消さずに残しておくか、送った請求書PDFを別フォルダにコピーしておけば足ります。
何が「取引情報」なのか
保存対象は「注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項」です。一問一答の問2は、これに補足を加えています。
> 例えば、「見積書」との名称の書類で相手に交付したものであっても、連絡ミスによる誤りや単純な書き損じ等があるもの、事業の検討段階で作成された、正式な見積書前の粗々なもの、取引を希望する会社から一方的に送られてくる見積書などは、保存の必要はないものと考えられます。
(出典:同上・一問一答令和7年6月版)
送りつけられてきた営業メールの見積書まで抱え込む必要はない、ということです。
副業で実際に発生する電子取引の一覧
一問一答が挙げている7類型
一問一答の問5は、7つの受け取り方をすべて「電子取引に該当する」としています。原文の列挙はこうです。
> ⑴ 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領
> ⑵ インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)又はホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用
> ⑶ 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
> ⑷ クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
> ⑸ 特定の取引に係るEDIシステムを利用
> ⑹ ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用
> ⑺ 請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領
(出典:同上・一問一答令和7年6月版)
副業の現場に置き換えるとこうなります
上の7類型を、実際の副業の場面に翻訳します。
| 副業でよくある場面 | 該当する類型 | 保存対象 |
|---|---|---|
| クラウドソーシングの支払明細をダウンロード | ⑵ | ダウンロードしたPDF |
| ASPの成果確定・振込明細を管理画面で確認 | ⑵ | PDFまたはスクリーンショット |
| 取引先からPDFの請求書がメールで届く | ⑴ | 添付ファイル |
| 発注条件がメール本文に書かれている | ⑴ | メールそのもの |
| 電子契約サービスで業務委託契約を締結 | ⑶ | 契約データ |
| 副業用のツール代をクレジットカードで支払い | ⑷ | 利用明細データ+個々の領収書データ |
| 素材サイトの購入領収書をサイト内で表示 | ⑵ | PDFまたはスクリーンショット |
| 自分が発行した請求書をPDFでメール送信 | ⑴ | 送った控え |
クレジットカードの明細は「二重」になります
一問一答の問5は、クレジットカードの利用明細について踏み込んだ説明をしています。「クレジットカードの利用明細データ自体も電子取引の取引情報に該当することから、その電磁的記録の保存が必要です。また、その利用明細データに含まれている個々の取引についても、請求書・領収書等データ(取引情報)を電磁的に授受している場合には、クレジットカードの利用明細データ等とは別途、その保存が必要となります」。つまり明細を保存すれば個々の領収書を捨てていい、という運用は認められていません。
メール本文か、添付ファイルか
一問一答の問6が、この使い分けを明確にしています。
> 電子メール本文に取引情報が記載されている場合は当該電子メールを保存する必要がありますが、電子メールの添付ファイルにより授受された取引情報(領収書等)については当該添付ファイルのみを保存しておけばよいことになります。
(出典:同上)
PDFの請求書が添付されて届いたなら、そのPDFだけ保存すれば足ります。メール本文まで丸ごと残す必要はありません。逆に、本文に「今回の報酬は税込33,000円、月末払いでお願いします」と書かれているなら、そのメールを残す必要があります。
同じ請求書が2経路で届いたとき
クラウドサービス経由とメール経由で同じ請求書を受け取った場合について、一問一答の問35はこう答えています。「それが同一のものであるのであれば、いずれか一つの電子取引に係る請求書を保存しておけばよいこととなります」。
転記はダウンロードの代わりになりません
見落とされがちな禁止事項があります。一問一答(令和4年6月版・問31)の記述です。
> 電子取引により受領した請求書等の取引情報(請求書や領収書等に通常記載される日付、取引先、金額等の情報)を確認し、改めてその取引情報のみをサーバ等に自ら入力することをもって電磁的記録の保存とすることは認められません。
(出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」令和4年6月・2026年9月10日確認)
「Excelの一覧表に日付と金額を打ち込んでいるから大丈夫」は通用しません。受け取ったファイルそのものが要ります。
保存のルールは3つだけです
原則ルールの全体像
国税庁の令和6年11月のパンフレットは、原則を3つに整理しています。
> ① 改ざん防止のための措置をとること
> ② 保存データを確認するためのディスプレイやプリンタ等を備え付けること
> ③ 「日付・金額・取引先」の3つの要素で検索できること
(出典:国税庁「電子取引データを適切に保存できていますか?」令和6年11月・2026年9月10日確認)
②は、パソコンかスマホと、必要に応じて印刷できる環境があればよいという意味です。副業をしている人はほぼ全員が最初から満たしています。実質的に考えるべきは①と③の2つだけです。
改ざん防止の4つの選択肢
①については、次の4つのうちどれか1つを選べば足ります。
| 方法 | 費用 | 副業での現実性 |
|---|---|---|
| タイムスタンプが付与されたデータを受領する | 相手次第 | 自分では選べない |
| 受領したデータに自分でタイムスタンプを付与する | 有料 | 費用が見合わない |
| 訂正・削除の履歴が残るシステム等で授受・保存する | サービス次第 | クラウド会計を使うなら該当しうる |
| 改ざん防止のための事務処理規程を策定・運用・備付け | 無料 | これで足ります |
パンフレットも「専用のシステムを導入しない方法もあります」と明記しています。副業の規模なら、4つ目の一択で構いません。次のセクションで中身を見ます。
自社開発ソフトを使わないならシステム概要書は不要です
一問一答の問18が挙げる要件のうち、「電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け」には括弧書きが付いています。
> 電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け(自社開発のプログラムを使用する場合に限ります。)
(出典:同上・一問一答令和7年6月版。強調は当サイト)
市販ソフトやクラウドサービス、あるいはOSのフォルダ機能だけを使っている場合は、この要件を考える必要がありません。
改ざん防止は、無料の「事務処理規程」で足ります
個人事業者向けのサンプルは全文が公表されています
国税庁は、個人事業者用の事務処理規程のサンプルを公表しています。全文はこれだけです。
電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(個人事業者の例)
この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律第7条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を適正に履行するために必要な事項を定め、これに基づき保存することとする。
(訂正削除の原則禁止)
保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする。
(訂正削除を行う場合)
業務処理上やむを得ない理由(正当な理由がある場合に限る。)によって保存する取引関係情報を訂正又は削除する場合は、「取引情報訂正・削除申請書」に以下の内容を記載の上、事後に訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で、当該取引関係情報の保存期間に合わせて保存することをもって当該取引情報の訂正及び削除を行う。
一 申請日/二 取引伝票番号/三 取引件名/四 取引先名/五 訂正・削除日付/六 訂正・削除内容/七 訂正・削除理由/八 処理担当者名
この規程は、令和○年○月○日から施行する。
(出典:同上・一問一答令和4年6月版 問28。国税庁は同じサンプルをWordファイルでも公表しています)
作業は10分で終わります
やることは3つです。
- 上のサンプルをテキストエディタかWordに写す
- 「令和○年○月○日」を、副業を始めた日か今日の日付に置き換える
- データを保存しているフォルダの中に一緒に置いておく
税務署への提出は不要です。届出も要りません。「策定・運用・備付け」の備付けとは、求められたときに出せる状態にしておくという意味です。
「運用」の意味を誤解しないでください
規程を作れば終わりではなく、書いたとおりに運用する必要があります。ここでの運用とは「保存したデータを勝手に書き換えたり消したりしない」ということです。特別な作業は発生しません。逆に、規程を作っておきながら受け取ったPDFを日常的に上書き保存している、といった状態は運用しているとは言えません。
クラウドサービスの契約で代える方法もあります
一問一答の問34は、サービス提供者との契約でデータ訂正を防止する方法も認めています。「サービス提供者との契約によって防止する方法についても、規則第4条第1項第4号に規定する『正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程』を定める方法として認められます」。
また、そもそも訂正削除の履歴が全部残るクラウドシステムを使っているなら、規程を定める必要自体がありません。一問一答の問34の解説は「他者であるクラウド事業者が提供するクラウドサービスにおいて取引情報をやりとり・保存し、利用者側では訂正削除できない、又は訂正削除の履歴(ヴァージョン管理)が全て残るクラウドシステムであれば、通常、当該電子計算機処理システムの要件を満たしているものと考えられます」としています。
検索要件は、ファイル名か索引簿で満たせます
求められている検索の中身
原則ルールでは、「日付・金額・取引先」の3項目で検索できることに加えて、次のいずれかが要ります。
> ○ 日付又は金額での範囲指定検索・2つの要素を組み合わせた検索ができること
> ○ 税務調査等の際に電子取引データのダウンロードの求めに応じることができること
(出典:同上・令和6年11月パンフレット)
2つ目は「税務職員に求められたらデータを渡せる」という意味で、通常のパソコンやスマホに保存していれば自動的に満たします。副業レベルであれば、範囲指定検索や組み合わせ検索の機能を用意する必要は実質ありません。
方法1:ファイル名に規則をつける
パンフレットが挙げる第1の方法です。
> データのファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約しておくことで、フォルダの検索機能が活用できるようにする方法です。
国税庁が示している具体例はこうです。
20240331_110000_(株)霞商店.pdf
20240210_330000_国税工務店(株).msg
20240228_330000_国税工務店(株).pdf
20241217_220000_(株)霞商店.pdf
(出典:同上・令和6年11月パンフレット)
細かい話:資料によって並び順が違います
パンフレットの例は「日付_金額_取引先」の順ですが、一問一答の問19の例は「20210131_㈱霞商店_110000」で「日付_取引先_金額」の順です。法令はファイル名の並び順を定めていないため、どちらでも構いません。大事なのは3つの要素が入っていることと、自分の中で順番を統一することです。途中で順番を変えると検索しづらくなります。
方法2:索引簿を作る
第2の方法は、表計算ソフトで一覧表を作り、ファイル名には連番だけを振るやり方です。国税庁のサンプルはこの形式です。
| 連番 | 日付 | 金額 | 取引先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20240331 | 110000 | (株)霞商店 | 請求書 |
| 2 | 20240210 | 330000 | 国税工務店(株) | 注文書 |
| 3 | 20240228 | 330000 | 国税工務店(株) | 領収書 |
国税庁は索引簿のサンプルファイルも公表しています。ファイル名を毎回打ち直すのが面倒な人は、こちらのほうが楽です。
どちらを選ぶか
| ファイル名方式 | 索引簿方式 | |
|---|---|---|
| 初期設定 | 不要 | 表を1つ作る |
| 1件あたりの手間 | ファイル名を書き換える | 連番を振り、行を1つ足す |
| 向いている人 | 月の取引が10件以下 | 月の取引が多い・備考を残したい |
| 検索方法 | OSのファイル検索 | 表計算ソフトのフィルタ |
副業を始めたばかりで月に数件しか取引がないなら、ファイル名方式で十分です。
保存場所は分かれていても構いません
一問一答の問32は、格納先を複数に分けることを認めています。「電子データの格納先や保存方法についても、取引データの授受の方法等に応じて複数に分かれることは差し支えありません」。
ただし条件があります。「同じ取引先から毎月同一のシステムを介して請求書データをやり取りしているにもかかわらず、合理的な理由がない状態で規則性なく保存先を散逸させ、保存データの検索を行うに当たっても特段の措置がとられず、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができないような場合は、その保存方法については認められないこととなります」。
クラウドソーシングの明細はAフォルダ、メール添付の請求書はBフォルダ、という分け方は問題ありません。理由なくバラバラに置くのがだめだ、ということです。
クラウドストレージも海外サーバも使えます
一問一答の問28は、クラウドサービスの利用と海外サーバへの保存をどちらも認めています。GoogleドライブやDropboxに置いておく運用は適法です。バックアップについては「法令上の要件とはなっていませんが、保存期間中の可視性の確保という観点から、バックアップデータを保存することが望まれます」とされています。義務ではないが推奨、という位置づけです。
売上5,000万円以下なら、検索要件そのものが不要です
2つのルートがあります
検索要件は、次のどちらかに当てはまれば丸ごと不要になります。
> イ 基準期間(2年(期)前)の売上高が5,000万円以下
> ロ 電子取引データをプリントアウトした書面を、日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている
(出典:国税庁「電子取引データ保存要件チェックシート」・2026年9月10日確認)
ただし共通の条件があります。「電子取引データのダウンロードの求め(税務職員からのデータの提示・提出の要求)があった場合に、求めに応じることができるようにしていますか」。この問いにYESであることが前提です。
個人の場合の「2年前」の数え方
一問一答の問21が、個人事業者の判定方法を書いています。
> 個人事業者については電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間の売上高が、法人については電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度の売上高が、5,000万円以下の場合又は電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしている場合には、検索機能の確保は不要です
(出典:同上・一問一答令和7年6月版)
2026年に受け取ったデータについては、2024年1月1日〜12月31日の売上高で判定します。
副業を始めたばかりの人は自動的に該当します
2年前に副業をしていなかったなら、その期間の売上高はゼロです。5,000万円をはるかに下回ります。副業の売上が5,000万円を超えている人はまず居ないため、実務上、ほぼすべての副業者は検索要件が不要という結論になります。
それでもファイル名は整えておいたほうがいい理由
検索要件が不要でも、税務職員からデータの提示を求められたときに応じられる状態は必要です。何百件ものPDFが「請求書.pdf」「請求書(1).pdf」「請求書(2).pdf」という名前で1つのフォルダに入っていると、探し出すのは自分自身です。法令上の要件ではなく、自分の作業のために整えておくことをおすすめします。
1,000万円という数字を見たら古い記事です
令和5年度改正の前は、この基準が1,000万円以下でした。一問一答も注記でその旨を明示しています。「令和5年度の税制改正前(令和5年12月31日までに行う電子取引の取引情報)については、判定期間に係る基準期間の売上高が1,000万円以下であり、上記のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合に限り、検索機能の確保が不要となります」。
いま「1,000万円以下なら検索不要」と書いてある記事は、2023年以前の情報です。
猶予措置|相当の理由があれば、要件は全部免除されます
2つの条件を満たすだけです
原則ルールに対応できない人のために、恒久的な猶予措置が用意されています。宥恕措置とは別物で、こちらには期限がありません。
> ⑴ 原則的な保存ルールに従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合
> ⑵ 税務調査の際に、
> ・電子取引データのダウンロードの求め
> ・電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求め
> にそれぞれ応じることができるようにしている場合
(出典:同上・令和6年11月パンフレット)
この2つを満たせば、「電子取引データを保存しておくだけで大丈夫です」とされています。改ざん防止措置も、検索要件も、問われません。
事前の届出は一切要りません
パンフレットは2つの版でこれを強調しています。令和5年12月版は「(事前申請等は不要です。)」、令和6年11月版は「事前届出は不要で、『人手不足』『システム整備の資金不足』『システム整備が間に合わない』なども相当の理由として認められます」と書いています。
税務署に何かを出しに行く必要はありません。税務調査が入ったときに、事情を説明して求めに応じられればよい、という設計です。
「相当の理由」の範囲
令和5年12月のパンフレットは、会話形式でこう説明しています。
> 「人手不足」はこれを満たすんだな。
> はい。ほかにも、「システム整備が間に合わない」「資金不足」など、幅広い理由で認められますよ。
(出典:同上・令和5年12月パンフレット)
副業をしている会社員の場合、本業があるために副業側の体制整備が追いつかない、有料サービスを契約するほどの規模ではない、といった事情はここに含まれると読めます。ただし当サイトの整理であり、個別の判断は所轄税務署によります。
ただし猶予措置は「紙だけ残す」の許可ではありません
猶予措置の話をすると、「では印刷して紙で保管しておけばいいのか」と受け取る人がいます。ここが最大の誤解です。
猶予措置の条件⑵をもう一度読んでください。税務調査の際に、電子取引データのダウンロードの求めと、プリントアウトした書面の提示・提出の求めに「それぞれ」応じられること、と書かれています。
「それぞれ」の2文字が効いています
データを消してしまえば、ダウンロードの求めには応じられません。つまり猶予措置を使う場合でも、データは残っていることが前提です。免除されるのは改ざん防止措置と検索要件であって、保存そのものではありません。
令和5年12月のパンフレットは、会話形式でこの点を確認しています。
> 電子取引データを消さずに保存しつつ、税務調査などの際に、電子取引データや電子取引データをプリントアウトした書面を渡せるようにしておけばいいのか。
> そのとおりです。ご対応をよろしくお願いします。
(出典:国税庁「令和6年1月からの電子取引データの保存方法」令和5年12月、2026年9月11日確認)
3つの状態を並べると位置関係がわかります
| 状態 | データ | 改ざん防止 | 検索要件 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 原則のルール | 保存 | 必要 | 必要(免除ルートあり) | 問題なし |
| 猶予措置 | 保存 | 不要 | 不要 | 問題なし |
| 紙に印刷して元データを削除 | なし | – | – | 要件違反 |
出典: 国税庁「電子取引データを適切に保存できていますか?」令和6年11月および上記令和5年12月パンフレット(2026年9月11日確認)をもとに当サイトが整理。
猶予措置は、間口を広げる制度であって、抜け道ではありません。最低限やることは、結局「消さない」の一点に集約されます。
青色申告の承認が取り消されるのかという不安について
一問一答には、この不安に直接答えた問があります。要件を満たして保存できず書面に出力して保存している場合について、それ以外に不備がないのであれば直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではない、という趣旨の整理が示されています(電子取引関係・令和4年6月版 問57。逐語引用ではなく当サイトによる要約です。近い趣旨の逐語は本記事の「副業で実際に発生する電子取引の一覧」で引用しています)。
ただしこれは「守らなくていい」という意味ではありません。保存義務そのものは残りますし、次に述べる重加算税の加重は別の話です。
スマホしか持っていない場合の対応
副業だけを見ればパソコンを持っていない人もいます。スマホで受発注をして、スマホで請求書を受け取る。この場合どうするのか、一問一答に専用の問があります。
プリンタは常備していなくて構いません
> 電子取引データの保存要件にはプリンタの備付けも含まれていますが、税務調査等があった時点においてプリンタを常設していない場合であっても、近隣の有料プリンタ等により税務職員の求めに応じて速やかに出力するなどの対応ができれば、プリンタを備え付けているものと取り扱って、差し支えありません。
(出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」令和4年6月版 問17、2026年9月11日確認)
コンビニのマルチコピー機が近所にあれば足りる、と読めます。プリンタを買うために保存対応を先送りする理由はありません。
スマホ本体が「ディスプレイの備付け」を満たします
同じ問17は、保存に使っているスマホがあれば「電子計算機、プログラム、ディスプレイの備付けに係る要件は充足していることとなります」としています。専用機材は要りません。
必要なのは次の3つだけです。
スマホだけで完結させる手順
- スマホ内かクラウドにデータを保存する(通し番号等を付す)
- スマホの表計算アプリで索引簿を作る、またはファイル名に規則をつける
- 事務処理規程を作って備え付ける(本記事「改ざん防止は、無料の『事務処理規程』で足ります」で全文を引用したサンプルで足ります)
「スクショでいい」はここでも効きます
サイト上にHTMLで表示される領収書については、一問一答が保存方法として「ウェブサイト上に表示される領収書をスクリーンショットし、サーバ等に保存する」を明示的に挙げています(同 問31)。スマホの画面収録機能で撮った画像を、規則的なファイル名を付けて保存する。これで要件を満たします。
保存しなくていいデータもあります
義務の範囲を広く取りすぎると、作業量が無駄に膨らみます。公式資料が「保存不要」と明言しているものを押さえておきます。
e-Taxの受信通知は保存義務がありません
> e-Taxでダイレクト納付等の電子納税を行った場合に納税者のメッセージボックスに格納される受信通知(納付区分番号通知、納付完了通知)は、電子帳簿保存法が規定する電子取引の取引情報に当たらないため、保存義務はありません。
(出典:同 問8)
理由も書かれています。電子納税は納税者が日本銀行に直接納付する仕組みであって、「税務署は納税者に対して『領収書』に相当する情報を交付する立場にありません」。だから取引情報ではない、という整理です。
ネットバンキングは「振込依頼を受け付けた旨のみ」なら不要です
インターネットバンキングを利用した振込そのものは電子取引に該当します。保存すべきなのは、窓口で振込をしたときに受け取る書面と同じ記載事項、つまり取引年月日・金額・振込先名が入ったデータです。
ただし、こう続きます。
> なお、振込依頼を受け付けた旨のみが単に画面に表示される場合については、その旨は、取引に関して受領し、又は交付する書類に通常記載される事項ではなく、取引情報には該当しないことから、(中略)その旨が記載された電磁的記録(又は画面)を保存する必要はありません。
(出典:同 問9)
「お振込を受け付けました」だけの完了画面はスクショ不要。明細として金額・日付・振込先が出ている画面は保存対象。この線引きです。
取引情報が入っていないメールは保存不要です
> そのような取引情報の含まれていない電子メールを保存する必要はありません。
(出典:同 問5)
日程調整のメール、挨拶のメール、「確認しました」だけの返信。これらは対象外です。添付ファイルで請求書が来た場合は「当該添付ファイルのみを保存しておけばよい」とされています。メール全体をまるごと保管する必要はありません。
同じ書類を紙とデータの両方で受け取ったとき
書面を正本として扱うと取り決めている場合は、その書面の保存のみで足ります(同 問13)。ただし「書面で受領した取引情報を補完するような取引情報が電子データに含まれている」場合は両方必要です。メール本文に紙の請求書には書かれていない条件が書かれていたら、メールも残す、ということです。
| 受け取ったもの | 保存 |
|---|---|
| メール添付のPDF請求書・領収書 | 必要(添付ファイルのみでよい) |
| クラウドソーシングの支払明細画面 | 必要 |
| ネットバンキングの振込明細(日付・金額・振込先あり) | 必要 |
| ネットバンキングの「受け付けました」表示だけの画面 | 不要 |
| e-Taxの納付区分番号通知・納付完了通知 | 不要 |
| オンライン通帳(随時確認が可能な状態のもの) | 必ずしもダウンロード保存は不要 |
| 取引情報を含まない連絡メール | 不要 |
| 紙で受け取った請求書(正本と取り決め、データに追加情報なし) | 紙のみでよい |
出典: 国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」令和4年6月版 問5・問8・問9・問13(2026年9月11日確認)をもとに当サイトが整理。
保存期間|起算日は「翌年3月15日の翌日」です
何年残すのか。ここは電子帳簿保存法ではなく、所得税法などの各税法が決めています。一問一答も「電子帳簿保存法は(中略)国税に関する法律の特例を定めるものであることから、電子取引データについてもそれぞれの法律で定められた期間保存する必要があります」としています(電子取引関係・令和7年6月版 問17)。
起算日の表現が独特です
> 保存期間は、帳簿についてはその閉鎖の日の属する年の翌年3月15日の翌日から7年間(又は5年間)、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日から7年間(又は5年間)となります。
(出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」令和7年6月版 問17、2026年9月11日確認)
受け取った日からではありません。2026年5月に受け取った請求書なら、起算日は2027年3月16日。そこから数えます。年をまたいで受け取ったものが同じ起算日でまとまるので、フォルダを年ごとに切っておけば管理は素直です。
青色申告の個人事業者の区分
| 区分 | 具体例 | 期間 |
|---|---|---|
| 帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、経費帳など | 7年 |
| 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
| 現金預金取引等関係書類 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年(※) |
| その他の書類 | 請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など | 5年 |
※前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下の方は5年間。出典: 国税庁 一問一答【電子取引関係】令和7年6月版 問17(2026年9月11日確認)
副業で受け取る請求書や納品書は「その他の書類」で5年、支払明細や領収証は「現金預金取引等関係書類」で7年(所得が300万円以下なら5年)。区分の判定に迷うくらいなら、全部7年で置いておくのがいちばん安上がりです。PDFは1件あたり数百KBで、7年分でも一般的なクラウドの無料枠に収まります。
消費税の課税事業者は上書きされます
> 消費税の課税事業者が仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等及び適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として交付した適格請求書の写しや提供した電磁的記録については、上記にかかわらず7年間保存する必要があります。
(出典:同 問17)
インボイス登録をしている人は、区分を考えずに7年です。登録の判断そのものは副業のインボイスで扱っています。
300万円という線引きが出てくる場所
副業の記事でよく見る「300万円」。これが電子帳簿保存法のどこに関係するのか、混乱しやすいところです。結論から言うと、電子帳簿保存法側ではなく、所得税法側の入口の話です。
雑所得の副業についての専用の問があります
一問一答には、まさにこのケースを扱った問があります。質問文は次のとおりです。
> 私は、勤務先から支払われている給与のほか、副業として行っている講演・原稿執筆から得ている雑所得を有しています。これらの雑所得を生ずる活動については、相手方等との一切のやりとりを電子メール・ウェブサイト上で行っていますが、法第7条の規定に基づき、その取引情報に係る電子データを保存しなければなりませんか。
回答はこうです。
> 所得税法上、ある年の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額について、前々年の金額が300万円を超える場合には、その業務に関してやりとりした請求書・領収書等(以下「現金預金取引等関係書類」といいます。)を保存する必要があります。
> 副業として行っている講演・原稿執筆等は、ここでいう雑所得を生ずべき業務に該当することから、その業務に関する現金預金取引等関係書類の保存義務があるため、それを電子データで授受した場合には、法第7条の規定に基づいて当該電子データを保存する必要があります。
(出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」令和4年6月版 問59、2026年9月11日確認。最新の令和8年7月版では問100として同じ内容が収録されています)
つまり、こういう順番です
300万円の位置づけ
- 所得税法232条2項により、雑所得の業務で前々年の収入金額が300万円を超えると、現金預金取引等関係書類の保存義務が生じる
- その保存義務がある人は、電子帳簿保存法2条4号の「保存義務者」に該当する
- 保存義務者が電子取引をしたら、7条により電子データでの保存義務が生じる
(一問一答の回答本文に条番号の記載はありません。条文へのひも付けは当サイトの整理です)
300万円は「電子帳簿保存法の適用ライン」ではなく、雑所得の人が保存義務者になるかどうかの入口です。事業所得で申告している人(開業届を出して事業として営んでいる人)は、この300万円の判定を経ずに最初から保存義務者です。ここを取り違えて「副業300万円以下だから電子帳簿保存法は関係ない」と書いている記事がありますが、事業所得の人には当てはまりません。
保存すべき範囲は限定されます
回答の解説には、救いのある一文が付いています。
> もっとも、所得税法の当該規定によって現金預金取引等関係書類の保存義務がある者が保存すべき電子データの範囲は、法第7条の趣旨を踏まえると、現金預金取引等関係書類に通常記載される事項に係る電子データとして授受したものに限定して差し支えありません(取扱通達7-12参照)。
(出典:同 問59解説)
雑所得ルートで保存義務者になった人は、見積書や注文書まで含めた全部ではなく、お金の受け払いに関わる書類のデータを押さえておけばよい、と読めます。ただし範囲の切り分けに自信がなければ、全部残すほうが安全です。捨てる判断のほうがコストが高い領域です。
データの改ざんは、重加算税が10%上乗せされます
ここまで「消さないでください」と繰り返してきましたが、うっかり消すことと、意図的に書き換えることは扱いが違います。
加重の対象になる場合
> 電子取引により授受した取引データを削除、改ざんするなどして、売上除外や経費の水増しが行われた場合のほか、保存された取引データの内容が事業実態を表していないような場合(架空取引等)も重加算税の加重対象となります。
(出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」令和4年6月版 問55、2026年9月11日確認)
最新の令和8年7月版(問64)では表現が整理され、「『隠蔽し、又は仮装された事実が、電磁的記録に記録されている』場合に加重措置の対象になります」という条文寄りの言い回しになっています。中身は同じです。
「保存できていないこと」と「改ざん」は別です
重加算税そのものが、隠蔽・仮装があったときに課されるものです。ファイル名の付け方が雑だった、事務処理規程を作っていなかった、といった要件面の不備は、それ自体が重加算税の理由にはなりません。加重されるのは、データを操作して所得を圧縮したような場合です。
とはいえ、副業の実務で一番危ないのは悪意ある改ざんではなく、「あとで直そう」と思って金額を書き換えたエクセルを保存し直すことだと考えています(ここは当サイトの見方です)。受け取ったデータには手を触れず、原本のまま置いておく。自分用の集計は別ファイルで作る。この分離だけしておけば、まず巻き込まれません。
2027年分から始まる新しい制度
令和7年度税制改正で、電子帳簿保存法に新しい制度が入りました。名前は「デジタルシームレス保存」です。ただし先に言っておくと、副業レベルの人が今すぐ気にする必要はほぼありません。
何が新設されたのか
> 令和7年度税制改正においては、このうち請求書等のデジタルデータ(電子取引データ)を自動で保存し、帳簿に自動連携する仕組みに対応した制度が、電子帳簿保存法に新設され、それらの電子取引データを一定の要件を満たして送受信・保存を行う場合、その電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為については、重加算税の10%加重の適用対象から除外すると共に、青色申告特別控除65万円を適用することができることとされています。
(出典:国税庁「請求書等を帳簿に自動連携する仕組みに対応した制度が新設されました」令和7年4月、2026年9月11日確認)
つまり新しい義務ではなく、任意の優遇制度です。使わなくても罰はありません。
適用は令和9年(2027年)からです
> 重加算税の10%加重の適用除外は、令和9年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について、青色申告特別控除は令和9年分以後の所得税について適用されます。
(出典:同上)
なお2026年6月公表の国税庁パンフレットでは、この青色申告特別控除の額が75万円(65万円からの引上げ)と記載されています。引上げの根拠となる改正年度は今回確認した資料からは特定できませんでした。
> 青色申告特別控除75万円(65万円から75万円へ引き上げ)
> ※青色申告特別控除75万円は令和9年分以後の所得税について適用されます。
(出典:国税庁「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」令和8年6月、2026年9月11日確認)
なおこの控除額の上乗せは、デジタルシームレス保存だけのルートではありません。同資料は「『優良な電子帳簿』又は『デジタルシームレス保存』のいずれかの要件を満たした上で、電子申告する必要があります」としており、従来からある優良な電子帳簿のルートでも受けられます。すでに優良な電子帳簿で65万円の適用を受けている場合は、改めて届出書を提出しなくても75万円の適用が受けられる、とも書かれています。
副業では現実的に対象外です
条件が限定されています。
> 国税庁長官が定める基準に適合するシステムとは、➊デジタル庁が管理する仕様に従って送受信されたデジタルインボイス(「Invoice JP PINT」又は「JP Self-Billing」)又は、❷預貯金口座における決済データのいずれかの電子取引データについて、上記の新設された要件に従って保存できる機能を有するシステムのことをいいます。
(出典:令和7年4月資料)
加えて「あらかじめ届出書の提出が必要」とされています。取引先からPDFの請求書をメールで受け取ってファイル名を付けて保存する、という一般的な副業の運用は、この仕組みに乗りません。今日やるべきことは変わらない、というのが結論です。
将来、取引先がPeppol方式のデジタルインボイスに移行し、会計ソフトが対応してきたら検討すればよい話です。届出の期限だけ書いておくと、令和8年分から優遇を受けたい個人事業者は令和9年3月15日までに届出書を提出する必要がある、とされています(令和8年6月資料)。
副業タイプ別|あなたに保存義務があるか
ここまでの内容を、副業の形ごとに並べ直します。
| 副業の形 | 所得区分の例 | 電子取引データの保存義務 |
|---|---|---|
| 開業届を出してクラウドソーシングで受注 | 事業所得 | あり(金額にかかわらず) |
| 開業届なし・講演や原稿執筆の副収入が前々年300万円超 | 雑所得(業務) | あり(現金預金取引等関係書類の範囲) |
| 開業届なし・副収入が前々年300万円以下 | 雑所得(業務) | 所得税法上の書類保存義務がないため、7条の保存義務も生じない |
| 副業を始めた1年目・2年目(前々年の実績なし) | 雑所得(業務) | 前々年の収入金額がゼロ(=300万円以下)のため雑所得ルートでは義務なし。事業所得なら初年度からあり |
| 不用品をフリマアプリで売っただけ | 生活用動産の譲渡等 | 業務に該当しないため対象外 |
出典: 国税庁 一問一答【電子取引関係】問59および国税庁 タックスアンサー No.2080(2026年9月11日確認)をもとに当サイトが整理。個別の所得区分の判定は所轄税務署または税理士にご確認ください。
表の3行目と4行目は、「今は義務がなくても、残しておいたほうがいい」という但し書きが付きます。副業の収入は伸びるときは一気に伸びます。前々年が基準なので、義務は2年遅れて追いかけてきます。義務が生じた年に慌てて2年前のデータを探すことになるくらいなら、最初からフォルダに放り込んでおくほうが楽です。
今日やること|30分で終わる初期設定
制度の説明はここまでです。実際の作業に落とします。
手順1|フォルダを作る(3分)
クラウドストレージでも、パソコンのローカルでも構いません。年ごとに1つ作ります。
電子取引データ/
├─ 2026年/
├─ 2027年/
一問一答は保存場所が複数に分かれることを認めています(令和4年6月版 問27)。ただし「どこに何があるか分かるようにしておく」ことが条件です。最初から1か所にまとめておけば、この論点自体が発生しません。
手順2|ファイル名の規則を決める(5分)
国税庁が示している形式をそのまま使います。
20260331_110000_(株)霞商店.pdf
日付(8桁)_金額_取引先。この順です。金額は税込・税抜どちらでも構いませんが、途中で変えないでください。
手順3|事務処理規程をダウンロードして名前を入れる(10分)
個人事業者向けのサンプルは国税庁が公表しています。本記事の該当セクションで全文を引用しているとおり、A4で1枚に収まる分量です。施行日を書いて、印刷するかPDFで保存する。それだけです。
手順4|過去分を集める(残り時間)
メールボックスで「請求書」「領収書」「お支払い」あたりを検索して、添付ファイルをフォルダに落とします。クラウドソーシングやASPの管理画面からは、支払明細をPDFでダウンロードします。
優先順位をつけるなら
- 直近の年(まだ確定申告していない年)を最優先
- 次に前年
- それ以前は、残っている分だけでよい(過去に遡って作り直すことはできません)
売上5,000万円以下ならファイル名の規則すら不要ですが、自分が探せなくなるので付けておくことをおすすめします。税務署のためというより、来年の自分のためです。
よくある質問
副業の実務で浮かびやすい疑問を、公式資料の記述に対応させて10問に整理しました。
Q1. 紙に印刷して保管していれば大丈夫ですか
大丈夫ではありません。データで受け取ったものは、データが原本です。国税庁のパンフレットは「電子取引データが原本ですので、これをそのまま保存してください」としています。印刷した書面を併せて保管することは禁止されていませんが、元データを削除することは認められません。
Q2. スクリーンショットで本当にいいのですか
いいです。国税庁のパンフレットに「保存するファイル形式は問いませんので、PDFに変換したものや、スクリーンショットでも問題ありません」と明記されています。サイト上にHTMLで表示される領収書についても、一問一答が保存方法としてスクリーンショットを挙げています。
Q3. 専用ソフトや有料サービスは必要ですか
不要です。改ざん防止は無料の事務処理規程で満たせます。検索要件はファイル名の付け方か、表計算ソフトの索引簿で満たせます。国税庁自身が「システム費用等をかけずに導入できる方法もあります」と書いています。タイムスタンプも必須ではありません。
Q4. 売上が5,000万円以下なら何もしなくていいのですか
いいえ。不要になるのは検索要件だけです。改ざん防止措置とデータの保存そのものは残ります。なお、検索要件が不要になるには、税務調査の際にダウンロードの求めに応じられるようにしておく必要があります。
Q5. 副業を始めたばかりで前々年の売上がありません
事業所得として申告するなら、初年度から保存義務があります。検索要件の免除(基準期間の売上高5,000万円以下)については、前々年の売上が存在しないか、あっても5,000万円以下であれば該当します。雑所得の場合は前々年の収入金額300万円という別の基準で保存義務そのものの有無が決まります。
Q6. 会社の経費を立て替えてスマホで領収書を受け取りました
本業の会社の経費であれば、その行為は会社としての電子取引に該当します。一問一答は、従業員から集約して会社として保存・管理することが望ましいとしつつ、一定の間は従業員のパソコンやスマートフォンに保存しておくことも認められる、としています(令和4年6月版 問10)。会社の経理ルールに従ってください。
Q7. 事務処理規程を作っていませんでした。今から作れば間に合いますか
今から作って施行日を定め、以後それに従って運用すれば、その時点から原則のルールを満たす形になります。それ以前の期間については、猶予措置の「相当の理由」に該当するかという話になります。事前の届出は不要とされているので、まず作ることが先です。
Q8. 「相当の理由」に副業は含まれますか
国税庁のパンフレットは「人手不足」「システム整備の資金不足」「システム整備が間に合わない」などが相当の理由として認められるとしています。一方で令和5年7月公表のチェックシートは、環境が整っているのに特段の事情なく保存していない場合は認められない、と限定しています。本業があって副業側の体制整備が追いつかない事情はここに含まれると読めますが、これは当サイトの整理であり、個別の判断は所轄税務署によります。
Q9. クラウドストレージや海外のサーバに置いてもいいですか
認められます。一問一答は、保存場所の電子計算機とサーバが通信回線で接続されているなどにより、画面と書面に速やかに出力できるときは、クラウドサービスの利用やサーバを海外に置くことも認められるとしています(令和4年6月版 問24)。
Q10. データを消してしまった年があります。どうすればいいですか
失われたものを作り直すことはできません。取引先に再発行を依頼できるものは依頼し、金融機関の明細など取得し直せるものは取得しておく。そのうえで、今後受け取る分から確実に残す運用に切り替えるのが現実的です。なお、要件を満たせず書面で保存していた場合について、一問一答は他に不備がなければ直ちに青色申告の承認が取り消されるものではない、という趣旨の整理を示しています(令和4年6月版 問57)。
まとめ|印刷して安心する時代は終わりました
要点を並べます。
| 確認すること | 結論 |
|---|---|
| データで受け取ったもの | データのまま保存。印刷して元データを消すのは不可 |
| 紙で受け取ったもの | データ化の義務なし |
| 保存形式 | 自由。PDFでもスクリーンショットでも可 |
| 改ざん防止 | 国税庁の事務処理規程サンプルで足りる(無料) |
| 検索要件 | ファイル名の規則か索引簿。売上5,000万円以下なら不要 |
| 猶予措置 | 相当の理由があれば要件は免除。事前届出は不要。ただしデータは残す |
| 保存期間 | 翌年3月15日の翌日から5年または7年。迷うなら7年 |
| 2027年からの新制度 | 任意の優遇措置。副業の一般的な運用は対象外 |
出典: 本文中に挙げた国税庁の各公表資料(2026年9月11日確認)をもとに当サイトが整理。
副業の制度クラスタを書いてきて、この法律だけは性質が違うと感じています。開業届も社会保険もインボイスも、「いくら払うか」「どう申告するか」の話でした。電子帳簿保存法にはお金の計算がありません。やることは、消さないことだけです。
そしてこれは、後から取り返しがつかない数少ない論点でもあります。申告のミスは修正申告で直せます。消えたデータは戻りません。
今日、フォルダを1つ作ってください。名前は「電子取引データ」でも「領収書」でも構いません。メールの添付ファイルをそこに放り込む習慣がつけば、この記事で読んだ要件のほとんどは自動的に満たされます。
副業の税務手続き全体は副業の確定申告のやり方と副業の開業届の出し方に、消費税まわりは副業のインボイスにまとめています。

