ベビーシッターの副業は、マッチングサイトに登録すれば週末から始められると思われがちです。けれども法令上、ベビーシッターは「認可外保育施設」の一種として扱われます。
ベビーシッター副業は、預かるこどもが1人でも、事業開始から1か月以内に都道府県知事等への届出が必要です。個人で行う場合も例外ではありません。
さらに個人で行う場合は、保育士・看護師の資格か、都道府県知事等が認める研修の修了が、保育する本人に求められます。「採用から1年以内は除外」という扱いは、複数のシッターを雇用・委託する事業者に採用された人だけの話です。
この記事でわかること
- ベビーシッターが法令上「認可外の居宅訪問型保育事業」に当たること(こども家庭庁ガイドライン)
- 1日に保育する乳幼児が1人以上なら、個人でも開始から1か月以内に届出が要ること
- 個人のシッターは、保育士・看護師か研修修了が先に要ること(1年の除外は事業者に採用された人だけ)
- 2026年4月の指導監督基準改正で、委託契約で保育させる運営者も届出対象になったこと
- 届出をしない・虚偽の届出は50万円以下の過料であること(児童福祉法第62条の5)
- 2026年12月25日施行のこども性暴力防止法が、1人で行うシッターには直接かからないこと
pm-linkle編集部が作成しました。調査日は2026年10月23日です。専門家の監修は受けておらず、こども家庭庁・e-Gov法令検索・都道府県が公開している資料の原文を引用する方針です。確認できなかった論点は記事の末尾にまとめています。
動物を預かる側の話はペットシッター副業にまとめてあります。あちらは動物愛護管理法の登録の話です。この記事はこどもを預かる側で、かかる法律は児童福祉法です。家事の代行だけなら家事代行副業の側に入ります。
目次
まず自分が届出の対象かどうかを確かめてください。届出の範囲へ進む
結論:届出・資格・報告の3つがそろって始められます
個人のベビーシッター副業は、登録だけでは始められません。法令上の手続が3つあります。
1つ目は届出です。児童福祉法第59条の2は、認可を受けていない保育施設の設置者に、事業開始の日から1か月以内の届出を求めています。2つ目は資格または研修の修了です。3つ目は毎年の運営状況の報告です。
| # | 必要なこと | 根拠 | 該当節 |
|---|---|---|---|
| 1 | 事業開始から1か月以内の届出 | 児童福祉法第59条の2 | 3 |
| 2 | 保育士・看護師か、研修の修了 | 認可外保育施設指導監督基準 | 4 |
| 3 | 毎年の運営状況の報告 | 児童福祉法第59条の2の5 | 6 |
順番も決まっています。資格か研修の修了が先、次に届出、最後に毎年の報告です。研修を受ける前に依頼を受けると、指導監督基準を満たさないまま保育することになります。
法令上のベビーシッターは認可外保育施設の一種です
最初に、言葉の意味をそろえます。日常で言う「ベビーシッター」と、法令上の意味は少し違います。
こども家庭庁の認可外の居宅訪問型保育(いわゆるベビーシッター)に関するガイドラインは、こう書いています。法令上のベビーシッターとは「認可外の居宅訪問型保育事業」を指し、「認可外保育施設の一種として位置づけられています」。
「施設」と呼ばれても、建物は要りません。こどもの自宅に出向いて保育する事業そのものが、施設として扱われる仕組みです。
実施の形は2つです
同ガイドラインは、実施の形態を2つに分けています。
| 形態 | 例 | 届出 |
|---|---|---|
| ① 複数のシッターを雇用等して行う事業者 | ベビーシッターの会社など | 必要 |
| ② 個人で行うベビーシッター | 個人事業主など | 必要 |
同ガイドラインは「事業者としておこなう場合も個人でおこなう場合もいずれの場合も届出が必要です」と明記しています。副業で始める人の多くは②です。この記事は②を中心に書きます。
届出は1人から、期限は開始から1か月以内です

結論から書くと、預かるこどもが1人でも届出の対象です。人数で免除される仕組みは、2016年に終わっています。
こども家庭庁の認可外保育施設の通知・事務連絡のページに掲載された告知文は、「これまでは1日に保育する乳幼児の数が6人以上」の場合に原則届出が必要だったと説明しています。そのうえで「平成28年4月以降は1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合に、届出が必要」としています。
期限と届出先
期限は、事業開始の日から1か月以内です。児童福祉法第59条の2第1項が「その事業の開始の日(中略)から一月以内に」届け出ると定めています。
届出先は、個人のシッターなら住んでいる都道府県です。指定都市・中核市に住んでいる場合は、その市が届出先になります。同じ告知文に書かれている区分です。
シッターに関係する対象外は3つです
一方で、届出の対象外になる預かり方もあります。根拠は児童福祉法施行規則第49条の2です。こども家庭庁の「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(令和8年4月2日改正版)が、次の場合を挙げています。
- 店舗などの事業者が、買い物や役務の提供を受けている顧客のこどもだけを預かる場合(デパートや歯科診療所の託児など)
- 親族間の預かり合い(設置者の四親等内の親族)
- 親族またはこれに準ずる密接な人的関係を持つ人のこども(親しい友人や隣人など)
ただし3つ目には条件が付いています。同通知は、広く利用者を募集して業として保育している人が、たまたま知人の子を預かる場合は「届出の対象となる」としています。マッチングサイトに登録して募集している時点で、友人の子だけを預かる人とは扱いが分かれます。このほか半年以内の臨時施設なども対象外です。いずれも約款などの書類でその旨が明らかな場合に限られます。
編集部が確認した届出書の区分
届出書の様式も確認しました。静岡県の認可外保育施設の届出ページ(2026年6月2日更新)を編集部が2026年10月23日に開いて確認したところ、居宅訪問型の届出書は「事業者用」と「個人用」に分かれていました。事業者用は施設長を含め2人以上で行う場合、個人用は1人で行う場合の様式です。個人用には記載例も付いていました。
様式は都道府県ごとに違います。届出の前に、住んでいる都道府県のページで個人用の様式を探してください。
個人は資格か研修の修了が先に要ります

この記事でいちばん伝えたいのがこの節です。個人で行うシッターに、研修の猶予はありません。
こども家庭庁の「認可外保育施設指導監督基準」は、居宅訪問型の保育に従事する者について次のように定めています。
保育に従事する全ての者(複数の保育従事者を雇用又は委託している場合については、採用した日から1年を超えていない者を除く。)が、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修を修了した者であること。
(出典:認可外保育施設指導監督基準 第1の2(2)イ、こ成保第206号・第2次改正)
括弧書きの「1年を超えていない者を除く」は、複数のシッターを雇用・委託している事業者の場合です。1人で行う個人のシッターには、この除外がかかりません。保育する本人が、始める時点で資格か研修修了を持っている必要があります。
認められる研修は通知で決まっています
では、どの研修なら要件を満たすのか。厚生労働省子ども家庭局長通知(令和3年3月31日・子発0331第5号、令和5年2月28日一部改正)が具体的に示しています。
| 区分 | 研修の名前 |
|---|---|
| 都道府県等が行うもの | 家庭的保育者等研修または居宅訪問型保育研修の基礎研修 |
| 都道府県等が行うもの | 子育て支援員研修の専門研修「地域保育コース」 |
| 都道府県等が行うもの | 認可外の居宅訪問型保育研修 |
| 同等以上として扱うもの | 市町村が行う上記の基礎研修 |
| 同等以上として扱うもの | 企業主導型保育の実施主体が行う子育て支援員研修 |
| 同等以上として扱うもの | 全国保育サービス協会のベビーシッター養成研修及び現任研修 |
| 同等以上として扱うもの | 指定保育士養成施設の「認定ベビーシッター」資格取得に関する科目の履修 |
このほかの民間事業者の研修は、都道府県知事等が「同等以上」と認めたものに限られます。東京都は、事業者が行う研修を認定する基準と申請様式を公開しています。
研修を選ぶ前に、届出先の都道府県がその研修を認めているかを確かめてください。受講料や時間数は研修ごとに違い、一律の公表額は見つかりませんでした。
看護師・准看護師の資格でも満たします
こども家庭庁のガイドラインは、看護師に准看護師を含むと注記しています。保育士・看護師・准看護師の資格を持っている人は、研修を受けなくても資格の要件は満たせます。
ただし資格があっても、届出と毎年の報告は別に必要です。資格は3つの手続のうち1つを満たすだけです。
マッチングサイト経由でも届出は自分で出します
マッチングサイトに登録すると、サイト側が手続をしてくれると考えがちです。けれども個人として依頼を受ける場合、届出の主体は自分です。
こども家庭庁の告知文は、マッチングサイトを使う人に向けて書かれています。「利用しているマッチングサイトのURLを届け出る必要があります」という一文です。すでに届出をしている人も対象です。登録するサイトを増やしたら、変更の届出が要るかを窓口で確かめてください。
2026年4月に変わったのは運営者の側です
2026年には、運営者側の扱いが変わりました。
出発点は、2026年1月9日付の「こども性暴力防止法施行ガイドライン」です。こども家庭庁のガイドラインによると、ここで指針の改正方針が示されました。運営者がシッターと委託契約を結び、自ら保育の提供事業者となる場合は、運営者を届出対象にするという内容です。
これを受けて、2026年4月に指導監督基準が改正されています。届出の対象は、設置者が保育従事者を雇用する場合に加え、委託契約を結んで保育を提供させる場合の設置者にも広がりました。改正通知はこ成保第317号(令和8年4月2日付)で、令和8年4月1日から適用されています(こども家庭庁の通知ページ)。
自分がどちらの立場かは契約書で決まります
つまり同じサイトでも、契約の形で立場が変わります。
- 利用者と自分が直接契約し、サイトは仲介だけ → 自分が個人のシッターとして届出をする側
- 運営者と自分が委託契約を結び、運営者が利用者に保育を提供する → 運営者が届出対象の事業者になる側
後者の場合でも、自分が保育従事者として資格か研修修了を求められる点は変わりません。委託を受けて1年以内の除外が使えるかは、運営者が「複数の保育従事者を雇用又は委託している」かで決まります。登録前に、利用規約で「誰と誰の契約か」を読んでください。
利用者向けには、こども家庭庁がベビーシッターなどを利用するときの留意点を公開しています。ここではマッチングサイトの「ガイドライン適合状況調査サイト」の確認や、事前の面会、身分証の提示が挙げられています。シッター側から見ると、利用者がこの項目で選んでくるということです。
届出のあとに続く義務は5つです
届出は入口にすぎません。始めたあとも、毎年と事故のたびに手続が残ります。
| # | 義務 | 根拠・出典 |
|---|---|---|
| 1 | 毎年の運営状況の報告 | 児童福祉法第59条の2の5 |
| 2 | 届出事項の変更・休止・廃止から1か月以内の届出 | 児童福祉法第59条の2第2項 |
| 3 | サービス内容の掲示とインターネットでの公表 | 児童福祉法第59条の2の2 |
| 4 | 重大な事故の報告 | 指導監督基準・ガイドライン |
| 5 | 保育中の事故に備えた保険への加入 | 指導監督基準(賠償責任保険など) |
報告は年1回以上、時期は都道府県が決めます
国の指導監督基準は、運営状況の報告を年1回以上としています。時期は都道府県が決めます。静岡県の例では「毎年1回、知事が定める日までに提出」で、原則として10月1日現在の状況が対象です。静岡県は居宅訪問型の個人用様式も用意しています。
掲示と公表は「ここdeサーチ」を使います
3つ目について、こども家庭庁のガイドラインは、サービス内容を書面で掲示し、「ここdeサーチ」などで利用者に分かりやすく情報提供するよう求めています。契約が成立したら、契約内容を書いた書面の交付も求められます。
保険は届出事項にも入っています
5つ目の保険は、指導監督基準で「賠償責任保険に加入するなど、保育中の万が一の事故に備えること」とされています。届出書や運営状況報告書にも、保険の種類と保険金額を書く欄があります。
保険料の相場は公表資料では確認できませんでした。マッチングサイトが用意する保険がある場合は、補償の範囲と金額を規約で確かめてください。
届出をしないと50万円以下の過料です
届出を怠った場合の扱いも、条文で決まっています。
e-Gov法令検索で2026年10月1日施行版の児童福祉法を確認すると、第62条の5は次のとおりです。「第五十九条の二第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の過料に処する」。
対象は開始時の届出(第1項)だけではありません。変更・休止・廃止の届出(第2項)も含まれます。
条番号は資料によって違いました
編集部が気づいた点を1つ書いておきます。静岡県のページ(2026年6月2日更新)は、同じ過料の根拠を「児童福祉法第62条の4」と書いていました。一方、こども家庭庁のガイドラインとe-Govの現行条文は第62条の5です。
現行条文では、第62条の4は法人の両罰規定です。金額の50万円はどちらの資料でも一致しています。条番号を引用するときは、e-Govの現行版を確かめてください。
改善の勧告と公表、事業停止もあります
過料のほかに、行政処分もあります。指導監督基準は、立入調査の結果に応じて改善指導、改善勧告、公表、事業停止命令、施設閉鎖命令を行う手順を定めています。
1人で行うシッターがわいせつ行為や暴行で刑に処せられた場合の扱いも、同通知に書かれています。禁錮以上の刑なら原則として施設閉鎖命令、罰金刑なら原則として事業停止命令です。
こども性暴力防止法は1人のシッターに直接かかりません
2026年12月25日に、こども性暴力防止法が施行されます。いわゆる「日本版DBS」です。施行日は、こども家庭庁のこども性暴力防止法のページで確認できます。同ページによると、施行ガイドラインは2026年9月2日に改訂されています。この記事が引用したベビーシッターの扱いは、同年5月掲載のベビーシッター向けガイドラインの記述です。
学校や認可保育所は義務の対象です。認可外保育施設は、国の認定を受けた場合に限って、同法の措置が義務になります。
個人で1人で行う場合は対象事業者に当たりません
こども家庭庁のガイドラインは、ベビーシッターについて「個人(一人)で事業を行うものである場合、同法の対象事業者には該当しません」と明記しています。
ただし、これは「何もしなくてよい」という意味ではありません。前の節で書いたとおり、運営者がシッターと委託契約を結ぶ形なら、運営者が届出対象の事業者です。運営者が認定を受けた場合に委託先のシッターがどう扱われるかは、今回の資料では確かめきれませんでした。登録先の運営者からの案内を待ってください。
収入と税金、会社に知られる経路
収入の目安は、この記事では示しません。シッターの報酬の実額を示す公的統計に当たれなかったためです。
募集ページの時給はサイトごとに違い、手数料の引かれ方も違います。比べるときは、手数料と交通費の扱いを引いた額で比べてください。
税金は事業か雑所得として申告します
個人で依頼を受けた報酬は、給与ではありません。事業所得か雑所得として申告します。年末調整を受けている会社員でも、給与以外の所得の合計が年20万円を超えると確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。20万円以下でも住民税の申告は別に要ります。仕組みは副業の確定申告のやり方にまとめてあります。
継続して事業として行うなら、税務署への開業届も検討してください。都道府県への届出とは別の手続です。副業の開業届の出し方で期限と書き方を扱っています。
会社に知られる経路は住民税です
本業の会社に知られる経路は、住民税の通知が中心です。普通徴収を選べるかは自治体で扱いが違います。副業が会社にバレない方法を先に読み、就業規則も確かめてください。
マッチングサイトの運営者と取引する場合は、フリーランス新法の対象になることもあります。報酬の支払期日や取引条件の明示の話は副業とフリーランス新法にあります。
今日やることは4つです

最後に、始める前にやることを順番に並べます。手続の順番を間違えないのが、いちばんの近道です。
- 資格か研修を確かめる:保育士・看護師・准看護師の資格がなければ、都道府県が認める研修を探す
- 契約の形を読む:登録したいサイトの規約で、利用者と直接契約か、運営者との委託契約かを確かめる
- 届出書を入手する:住んでいる都道府県(指定都市・中核市はその市)の個人用様式と記載例を手に入れる
- 保険を決める:賠償責任保険と傷害保険の加入先と保険金額を決め、届出書に書ける状態にする
この4つが終わってから依頼を受け、受けた日から1か月以内に届出を出してください。届出後は毎年1回、都道府県が定める日までに運営状況を報告します(静岡県は原則10月1日現在の状況)。
届出の準備ができたら、税務署側の手続も並行して進めてください。副業の開業届の出し方
よくある質問
検索で聞かれることの多い6問に短く答えます。根拠は各節に置いてあります。
Q1. ベビーシッターの副業に資格は必要ですか。
個人で行うなら、保育士・看護師(准看護師を含む)の資格か、都道府県知事等が認める研修の修了が必要です。採用から1年以内の除外は、複数のシッターを雇用・委託する事業者に採用された人だけです(資格と研修の節)。
Q2. 1人しか預からなくても届出は要りますか。
要ります。2016年4月から、1日に保育する乳幼児が1人以上なら届出の対象です。期限は事業開始から1か月以内です(届出の節)。
Q3. 友人の子を預かるだけでも届出が要りますか。
親しい友人や隣人の子だけなら、届出の対象外とされています。ただし広く利用者を募集して業として行っている人は、知人の子を預かる場合も届出の対象です(届出の節)。
Q4. マッチングサイトに登録すれば届出はサイトがしてくれますか。
利用者と直接契約する形なら、届出は自分で出します。サイトのURLも届出事項です。運営者と委託契約を結ぶ形なら、2026年4月の改正で運営者が届出対象になりました(マッチングサイトの節)。
Q5. 届出をしないとどうなりますか。
届出をしない、または虚偽の届出をした人は、50万円以下の過料の対象です(児童福祉法第62条の5)。変更・休止・廃止の届出も含まれます(罰則の節)。
Q6. こども性暴力防止法でシッターも犯罪歴の確認を受けますか。
個人で1人で行うシッターは、同法の対象事業者に当たりません。ただし委託契約で保育を提供する運営者は届出対象の事業者で、運営者が認定を受けた場合の扱いは運営者の案内を確かめてください(こども性暴力防止法の節)。
この記事の調べ方と、埋まらなかった論点
- pm-linkle編集部が2026年10月23日に調査して作成しました。弁護士・行政書士・税理士の監修は受けていません。制度の内容は、こども家庭庁の通知とガイドライン、e-Gov法令検索の児童福祉法(2026年10月1日施行版)、静岡県の届出ページに限って引用しています。
- 編集部が実際に資料を開いて確認した所見は2件です。1つは、こども家庭庁のガイドラインPDF(2026年5月27日掲載)と長崎県が配布している同名資料の本文が一致したこと。もう1つは、静岡県のページが過料の根拠を第62条の4と書いており、現行条文の第62条の5と食い違っていたことです。
確認できなかった論点
- 研修の受講料と時間数。研修ごとに違い、一律の公表額は見つかりませんでした。
- シッター報酬の実額や手取りの公的統計。収入の目安は示していません。
- 保険料の相場。公表資料では確認できませんでした。
- 運営者がこども性暴力防止法の認定を受けた場合に、委託先の個人シッターに求められる手続。運営者ごとの案内を確かめてください。
- マッチングサイトを追加したときに変更届が必要かどうかの扱い。都道府県の窓口で確かめてください。
