ジモティー副業【2026年】賠償の上限は0円です

副業
この記事は約51分で読めます。
記事内に広告が含まれています。
記事編集者
この記事を書いた人
link(管理人)
link(管理人)

営業職として10年間活動、某営業会社で2000人中2位、プライム上場企業にて年間TOPセールスなどを経て、サービス開発をするためにPDMにジョブチェン、現在進行形でPM/PDMをしています。上場企業の昇進レースに見切りをつけ、副業として業務委託でPM/PDM/PMOを複数案件並列で兼務、副業が年収1,000 万を突破したので、ナレッジを「会社の外で稼ぐ PM スキルの循環」をテーマに、テンプレ・講座・コミュニティで同世代の跳躍を支援しています。

link(管理人)をフォローする

出品は無料で、月額もかかりません。近所の人が取りに来るので送料もいりません。押入れの不用品が、そのまま現金に変わります。

ユイカ(副業初心者)
ジモティーって手数料ゼロなんですよね? うますぎて、逆にちょっと怖くて…

リンク(運営者)
その勘、悪くないです。無料なのは本当で、公式もはっきりそう書いています。

ユイカ(副業初心者)
じゃあ、何が引っかかるんでしょう…?

リンク(運営者)
無料と引き換えに、運営が引き受けている役割がとても狭いんです。その線がどこに引かれているかを、規約の条文から順番に見ていきますね。

ジモティーの公式FAQは、費用についてこう書いています。「通常のお取引であれば無料でご利用いただけます」。この記述は正しいものです。特定商取引法の表示にも「オンライン決済を利用しない場合は手数料は発生せず無料で利用が可能です」とあります。

そのうえで、この記事が扱うのは次の一点です。ジモティー利用規約の第5.6条10項は、運営が賠償責任を負う場合の上限を定めています。基準に選ばれているのは「有料オプション利用料の総額」です。つまり、有料オプションを買わずに無料で使っているあいだ、この上限は0円になります。

無料であることと、上限が0円であることは、別々の話ではありません。同じ一文の表と裏です。

この記事を書くにあたって、規約・特約・特定商取引法の表示・ガイド・FAQを順に読み比べました。最初に引っかかったのが、この第5.6条10項でした。他社の規約なら「過去に受領した利用の対価」と書く場所です。ジモティーはそこに「有料オプション利用料」と書きました。無料で使える設計と、この一語はつながっているのでしょう。

この記事でわかること

  • 賠償の上限が「有料オプション利用料の総額」で決まること(第5.6条10項)
  • 販売手数料5%はその上限の計算に入らないと読めること(本記事の読み方)
  • 規約が「ユーザー間の取引等に直接の関与をしない」と定めていること(第2.2.1条2項)
  • トラブルの解決を運営に求めることはできないと明記されていること(第2.2.1条3項)
  • オンライン決済の手数料が5%で、分母が「商品価格+配送料」であること
  • 売上金の振込手数料が150円で、1回の申請ごとにかかること
  • 申請をまとめるかどうかで、年16,200円まで差がつくこと(本記事の計算)
  • 売上金が規約上は「預かり」ではなく「債権譲渡」と書かれていること(第3.4条2項)
  • ご利用ガイドは同じものを「お預かり」と表現していること
  • 振込申請の期限が180日で、口座情報の誤りが失効に直結すること
  • 規約の「満たない」とFAQの「150円以下」が1円分ずれていること
  • 商品を渡したあとでも、返品確認なしに購入者へ返金され得ること(第3.6条3項)
  • 連絡しないまま72時間でキャンセル申請の対象になること(第3.6条2項1号)
  • 現金手渡し以外の振込・外部決済が禁止されていること
  • オンライン決済の投稿は通常投稿に戻せず、削除して再投稿するしかないこと
  • 決済せずに現金で取引すると、評価が行えなくなること
  • ロッカー利用特約が2025年11月4日から施行されていること
  • ロッカーの危険負担を出品ユーザーが負うと定められていること(特約第6条1項)
  • 引き取られない荷物の所有権を放棄したとみなされること(特約第5条4項)
  • ロッカーの延滞金が固定4,760円であること
  • 出品禁止物ガイドラインの「6cm」が2箇所でずれていること
  • 「本物か分かりません」と書くこと自体が禁止されていること(7-2)
  • 継続して売ると非課税の枠から外れること(国税庁No.3105)
  • 1人1アカウントで、自分の出品を自分で買うことが禁止されていること
  • 未成年は親権者の同意があっても投稿できないと定められていること(第1.4条2項)

この記事の調べ方(編集方針)

  • 本記事は、副業ジャンルの記事を90本以上制作している当サイト編集部が作成しました。事実部分の出典はジモティー公式(利用規約・ロッカー利用特約・特定商取引法の表示・ご利用ガイド・出品禁止物ガイドライン・よくあるお問い合わせ)と国税庁に限定し、確認日を本文中に明記しています。調査日は2026年9月20日です。
  • 本記事は弁護士・税理士の監修を受けていません。そのぶん、解釈が分かれる論点では断定を避け、規約や公式資料の原文をそのまま引用する方針を取っています。契約上の最終判断は運営または専門家に確認してください。
  • 手数料・振込条件・ロッカー料金は運営会社が改定する項目です。本記事の数字は2026年9月20日に公式資料で確認した値です。出品前に必ず最新の表示を確認してください。
  • 体験談は載せていません。筆者はジモティーに出品した経験がありません。金額例はすべて「本記事が置いた前提」と明記しています。
  • 公式資料に記載を確認できなかった論点は「確認できませんでした」と明記しています。

本記事の調査で埋まらなかった論点

今回当たったのは、ジモティー「利用規約」(2026年1月28日改訂)、「ジモティー ロッカー利用特約」(2025年11月4日施行)、「特定商取引法の表示」、「出品禁止物ガイドライン」、ご利用ガイドの「お支払い方法」、よくあるお問い合わせの「『オンライン決済』利用時の手数料」「売上金の振込申請期限」「オンライン決済」「『ジモティー』の利用にお金はかかりますか?」「『オンライン決済』から現金取引に変更する方法」、および「オンライン決済機能の取引の流れ」と国税庁のタックスアンサーです。そのうえで、次の点は確認できませんでした。

  • 販売手数料5%の端数処理。合計金額の5%とだけ書かれており、1円未満を切り捨てるのか四捨五入するのかを説明したページは見つかりませんでした。第10章では割り切れる金額だけを例に使っています。
  • オンライン決済の分母の呼び名。よくあるお問い合わせとご利用ガイドは、中古車カテゴリを「商品価格+諸費用+配送料」と書いています。特定商取引法の表示は「車両価格+諸費用+配送料」です。同じものを指していると読めますが、言い換えの理由を説明したページは確認できませんでした。
  • 売上金残高がちょうど150円のときの扱い。規約は「振込手数料の額に満たない場合」、FAQは「150円以下の場合は失効」と書いています。150円ちょうどの扱いが1円分ずれる形です。どちらが実挙動かは確認できませんでした。
  • ロッカーの「30万円」に税が含まれるかどうか。特約第4条10号は「30万円を超えるもの」、第6条2項は「30万円(税別)を超える取引」と書いています。両者の関係を説明した記述は見つかりませんでした。
  • 「オンライン決済機能の取引の流れ」ページの詳細。該当ページの文章は「出品・購入から売上金の申請まで、取引の流れをご紹介します。」の1文のみで、以降は図版1枚です。本記事は図の読み取りを根拠に使っていません。

同じ「不用品を売る」でも、全国配送を前提にしたフリマアプリは別にまとめてあります。メルカリ副業ラクマ副業Yahoo!フリマ副業ヤフオク副業の4本です。この記事は、ジモティーで手元にいくら、いつ残るかと、何かが起きたときに誰が何を負うかに絞ります。

目次

  1. 結論:無料で使うかぎり、上限は0円です
  2. 公式は「通常のお取引であれば無料」と書いています
  3. 無料の正体は「直接の関与をしない」です
  4. トラブルの解決を求めることはできません
  5. 上限を90円にする、いちばん安い方法
  6. 販売手数料5%は上限の計算に入りません
  7. オンライン決済を使うと何が変わるのか
  8. 5%の分母は「商品価格+配送料」です
  9. 受け渡し方法で、手数料の重さが変わります
  10. 3,000円の品を売って手元に残る額
  11. 売上金は「預かり」ではなく「譲渡」です
  12. ガイドは同じものを「お預かり」と書いています
  13. 振込手数料150円に下限はありません|毎回かかります
  14. 規約は「満たない」、FAQは「150円以下」です
  15. 振込申請の期限は180日|口座の誤りが失効に直結します
  16. 商品を渡したあとでも返金されることがあります
  17. 72時間の沈黙が、キャンセルの引き金になります
  18. 評価しなくても取引は完了とみなされます
  19. 振込と外部決済は禁止されています
  20. オンライン決済の投稿は、通常投稿に戻せません
  21. ロッカーは2025年11月4日から始まりました
  22. ロッカーの危険負担は出品者が負います
  23. 引き取られないと、所有権を放棄したとみなされます
  24. ロッカーの30万円と、税法の30万円は別物です
  25. 出品禁止物の「6cm」は2箇所でずれています
  26. 「本物か分かりません」と書くと禁止です
  27. 継続して売ると、非課税の枠から外れます
  28. 1人1アカウント|自分で買うことは禁止です
  29. 今日やること
  30. よくある質問
  31. まとめ
目次

結論:無料で使うかぎり、上限は0円です

ジモティー利用規約の第5.6条10項は、運営の賠償責任の上限をこう定めています。

当社がユーザーに対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、かつ、損害の事由が生じた時点から遡って過去3ヶ月の期間にユーザーから現実に受領した有料オプション利用料の総額を上限とします。

(ジモティー「利用規約」2026年1月28日改訂・2026年9月20日確認)

条文が上限の基準に選んだのは、取引の金額ではありません。運営が「有料オプション利用料」として現実に受け取った額です。

そして同じ運営が、よくあるお問い合わせで「通常のお取引であれば無料でご利用いただけます」と案内しています。両方を並べると、次のことが読み取れます。

  • 無料で使っているあいだ、有料オプション利用料の受領額は0円です
  • したがって、過去3ヶ月の総額も0円です
  • 第5.6条10項の上限も、そのぶん0円になります

これは規約の不備ではありません。掲示板というサービスの立て付けが、そのまま数字になっているだけです。次章から、その立て付けを順に読んでいきます。

公式は「通常のお取引であれば無料」と書いています

無料であることは、ジモティー自身が複数の場所で明言しています。まず、よくあるお問い合わせの記述です。

通常のお取引であれば無料でご利用いただけます。
オンライン決済をご利用いただく場合は別途手数料がかかりますこと、予めご了承ください。

(ジモティー よくあるお問い合わせ「『ジモティー』の利用にお金はかかりますか?」2026年9月20日確認)

特定商取引法の表示にも、同じ趣旨がより具体的に書かれています。

オンライン決済を利用しない場合は手数料は発生せず無料で利用が可能です。

(ジモティー「特定商取引法の表示」2026年9月20日確認)

掲載料も、月額も、成約手数料もかかりません。フリマアプリの販売手数料が10%前後であることを思えば、この0%という数字は際立っています。

ただし「無料」の範囲は、有料の範囲を裏側から決めています。有料になるのは次の3つだけです。

費用が発生する場面 負担する人 金額
オンライン決済の販売手数料 出品者 決済時の合計金額の5%
売上金の振込 出品者 1回150円
有料オプション(リフレッシュ等) 購入した人 90円〜24,000円

(金額はいずれもジモティー「特定商取引法の表示」および よくあるお問い合わせ「『オンライン決済』利用時の手数料」2026年9月20日確認)

無料の正体は「直接の関与をしない」です

ジモティーの無料利用とオンライン決済利用で、手数料と運営の関与範囲がどう変わるかを比較した図

手数料が0%になる理由は、規約の第2.2.1条2項に書かれています。運営が取引の当事者になっていないからです。

本サービスを利用するユーザー間の取引等は、あくまでユーザー間に成立するものであり、当社はユーザー間の取引等及び取引等に付随する事項には直接の関与をせず、ユーザー間の取引等に関する事項は全てユーザーの自己責任において行われるものとします。但し、第3章に定めるオンライン決済を利用する取引等については、第3章の規定の適用を受けるものとします。

(ジモティー「利用規約」2026年9月20日確認)

第1.4条2項は、サービスそのものの性格を「場」と表現しています。

本サービスは、ユーザーの皆様に対し、投稿の掲載やユーザー間でのメッセージのやり取り等の「場」を提供するものです。

末尾の但し書きは、次章以降で効いてきます。オンライン決済だけは、この原則の外に置かれているということです。

場を提供するけれども、その場で何が起きるかには関与しません。だから対価も取りません。0%という数字は、サービスが安いのではなく、引き受けている役割が狭いという意味です。

この構造を先に理解しておくと、以降の条文がすべて同じ方向を向いていることが見えてきます。

トラブルの解決を求めることはできません

第2.2.1条3項は、トラブル時の窓口についてはっきりと書いています。

当社は、ユーザー間の取引等に関する事項について、原則として介入することはなく、ユーザーは取引等に関するトラブルについて当社に解決を求めることはできません。ただし、当社は、本サービスの円滑な運営のために必要と判断した場合、ユーザー間のトラブルに介入することがあります。

同条4項は、費用の負担先まで定めています。

ユーザー間で取引等に関してトラブルが発生した場合、ユーザーの費用と責任によって解決されるものとします。

ここで注意したいのは、3項の後半にある「ただし」です。介入することがあるとは書いてありますが、介入を求める権利があるとは書いてありません。判断するのは運営です。

現金手渡しで売った品物が、あとから「壊れていた」と言われたとします。返金するかどうかを決めるのは、当事者同士です。相手が住所を知っている近所の人であることは、この条文を何も変えません。

上限を90円にする、いちばん安い方法

第5.6条10項の上限は、有料オプションを買った瞬間に0円ではなくなります。特定商取引法の表示に載っている価格表から、いちばん安い項目を引きます。

有料オプション PC・スマホ価格 アプリ価格
ハイライト 90円
リフレッシュ 300円 480円
リフレッシュ × 5 1,200円 1,600円
定期リフレッシュ 1,800円 2,600円
リフレッシュ × 100 24,000円

(ジモティー「特定商取引法の表示」2026年9月20日確認。ハイライトは投稿タイトルなどの背景を黄色で表示する機能です)

90円のハイライトを1回買うと、以後3ヶ月間の賠償上限は90円になります。これは節約術ではありません。条文の構造を確かめるための計算です。

24,000円のリフレッシュ×100を買えば上限は24,000円になります。上限を高くするために有料オプションを買う人はいないでしょう。ただ、上限が「取引の大きさ」ではなく「運営への支払い額」で決まっているという事実は、出品する前に知っておいたほうが公平です。

この上限条項は、ジモティーだけの特殊なものではありません。同じ発想の条文は、モノオク副業でも「過去3ヶ月に現実に受領した本サービスの利用の対価の総額」として出てきました。違うのは基準に選んだ言葉です。モノオクは「利用の対価」、ジモティーは「有料オプション利用料」と書いています。

販売手数料5%は上限の計算に入りません

ここで、ひとつ検算しておきます。オンライン決済で10万円の品が売れた場合、出品者は5%の5,000円を販売手数料として負担します。運営はたしかに5,000円を受け取っています。

では、上限は5,000円になるでしょうか。

条文が書いているのは「有料オプション利用料の総額」です。そして規約は、販売手数料と有料オプションを別の章で扱っています。

支払い 規約上の位置 呼び名
販売手数料5% 第3章 オンライン決済に関する規約 第3.4条3項 販売手数料
振込手数料150円 第3章 第3.4条3項 振込手数料
リフレッシュ・ハイライト等 第4章 ジモティーポイントに関する規約 第4条1項 有料オプション

第4条1項は「ユーザーは、有料オプションを、利用料金の支払又はジモティーポイント(以下、「ポイント」といいます。)による支払によって利用することができます」と定めており、ここでいう有料オプションが第4章の商品を指していることが分かります。

条文の言葉どおりに読めば、販売手数料5%をいくら払っても第5.6条10項の上限は動きません。これは本記事の読み方です。運営がこの点を説明したページは確認できませんでした。断定を避けるために、原文の位置だけを示しておきます。

オンライン決済を使うと何が変わるのか

ここからは、有料の側に入ります。オンライン決済は、規約の第3章がまるごと割り当てられた別世界です。第3.1条1項が目的を定めています。

オンライン決済は、本規約の規定に従ってオンライン決済取引に係る商品の代金を当社が受領した上で、本規約の規定に従ってオンライン決済取引が完了したとみなされた後に、当社から出品者ユーザーに対する支払いを行うことにより、出品者ユーザーと購入者ユーザー間の決済の安全性を向上させることを目的とするものですが、本章に定める手続その他の制限に服するものであり、出品者ユーザーと購入者ユーザーはこれを了承の上、オンライン決済を利用するものとします。

第3.1条3項は、第2章との優先関係をはっきりさせています。

出品者ユーザー及び購入者ユーザーがオンライン決済取引を行う場合でも第2章第2節の規定が適用されますが、本章の規定と齟齬がある場合には、本章の規定が優先して適用されるものとします。

つまり「直接の関与をしない」という原則は、オンライン決済の範囲では第3章に上書きされます。5%は、この上書きに対する料金です。

利用できる決済手段は、クレジットカード(VISA・Mastercard)、d払い、コンビニ決済、銀行ATM、あと払い(ペイディ)の5つです。よくあるお問い合わせは「『JCB』は使用できません」と明記しています。

5%の分母は「商品価格+配送料」です

手数料率そのものより、分母のほうが手取りに効きます。公式は分母を次のように定義しています。

オンライン決済機能では、決済時の合計金額の5%をジモティーが販売手数料としていただきます。
※決済時の合計金額は、売買カテゴリの場合は商品価格+配送料、中古車カテゴリの場合は商品価格+諸費用+配送料となります。

(ジモティー よくあるお問い合わせ「『オンライン決済』利用時の手数料」2026年9月20日確認)

配送料が分母に含まれます。運送会社に払う送料にも、5%がかかるということです。

本記事の計算を置きます。商品5,000円・配送料1,000円で売った場合、分母は6,000円、販売手数料は300円です。このうち配送料にかかった分は1,000円×5%=50円。商品だけなら250円だったところが、300円になります。

内訳 金額 5%相当
商品価格 5,000円 250円
配送料 1,000円 50円
合計(分母) 6,000円 300円

50円は小さな額です。ただし配送料は出品者が運送会社に実費で払う性質のもので、利益が乗っていません。利益ゼロの部分に手数料がかかると、その分は素直に赤字になります。

受け渡し方法で、手数料の重さが変わります

ジモティーには、フリマアプリにない選択肢があります。規約第3.2条4項が定める受け渡し方法です。

購入者ユーザーは、オンライン決済取引において、当社所定の手続・方法に従い、商品等の受取方法として、(1)出品者ユーザーによる配送(有料)、(2)出品者ユーザーの所在地での受取り(無料)その他の当社所定の方法を選択できるものとし、出品者ユーザーは特段の事情のない限り、購入者ユーザーの希望する受け取り方法で商品等を引き渡すものとします。

(2)を選べば配送料は0円です。分母が商品価格だけになり、前章の50円は消えます。

ただし条文の後半に注意してください。受け取り方法を選ぶのは購入者で、出品者は「特段の事情のない限り」それに従う、と書かれています。出品者の側から配送を断れるかどうかは、この一文からは読み取れません。

大型家具を「引き取り限定」で出したつもりでも、購入者が配送を選ぶ可能性は条文上は残ります。出品時の説明文に、運べる範囲を具体的に書いておくのが実務的です。

3,000円の品を売って手元に残る額

3000円の商品をオンライン決済で売った場合に販売手数料と振込手数料を引いて2700円が残る計算を示した図

手数料と振込手数料を合わせて、実際の手取りを計算します。以下はすべて本記事の計算で、配送料は0円、受け渡しは所在地での引き取り、売上ごとに1回ずつ振込申請するという前提です。

商品価格 販売手数料5% 振込手数料 手元に残る額 手取り率
20,000円 1,000円 150円 18,850円 94.25%
10,000円 500円 150円 9,350円 93.50%
3,000円 150円 150円 2,700円 90.00%
1,000円 50円 150円 800円 80.00%
300円 15円 150円 135円 45.00%

数字の形がフリマアプリと違います。率は低いのに、安い品ほど手取り率が急激に落ちます。理由は150円が定額だからです。

3,000円の品では、販売手数料150円と振込手数料150円がちょうど同額になります。それより安い品では、振込手数料のほうが販売手数料より重くなります。

この形を見れば、ジモティーの使いどころが見えてきます。安い品は現金手渡しで、高い品や相手が不安な取引はオンライン決済で。手数料表ではなく、定額150円の存在が判断の分かれ目です。

売ろうとしている品が3,000円より上か下かを、先に決めてください。オンライン決済を使うかどうかの判断は、そこから始まります。

メルカリの手数料と比べてみる

売上金は「預かり」ではなく「譲渡」です

ここからが、この記事のもう一つの核心です。オンライン決済で購入者が払ったお金は、運営が「預かって」いるのでしょうか。

規約第3.4条2項は、違う言葉を使っています。

出品者ユーザーは、本サービスにおけるオンライン決済取引を行う場合、オンライン決済取引の成立と同時に出品者ユーザーの購入者ユーザーに対する商品代金等に係る債権を当社に譲渡するものとし、購入者ユーザーはこれを予め承諾するものとします。

同項は、さらに先まで定めています。

また、当社が決済事業者又は収納代行業者等との間で締結する契約その他のサービスの内容に従い、当社がさらに決済事業者又は収納代行業者等に対して購入者ユーザーに対する商品代金等の債権を譲渡することを、出品者ユーザー及び購入者ユーザーは予め承諾するものとします。

そして第3.4条4項が、出品者が最後に受け取るものの名前を定義します。

当社は、出品者ユーザーに対し、オンライン決済取引完了後、商品代金等の債権の譲渡に関する清算金として、商品代金等から販売手数料及び振込手数料を控除した金額(以下「清算金」といいます。)を出品者ユーザーが当社に届け出た金融機関口座に振り込む方法で支払うものとします。

出品者が受け取るのは「売上金」ではなく「債権の譲渡に関する清算金」です。売った瞬間に、購入者に対する代金請求権は出品者の手を離れています。

言葉づかいの問題に見えるかもしれません。ただ、次章と第16章で、この言葉が実際の場面と結びつきます。

ガイドは同じものを「お預かり」と書いています

同じお金を、ご利用ガイドは別の言葉で説明しています。

商品代金は購入した方が評価をするまではジモティーがお預かり。
万が一の「届かない」「支払われない」「商品が違った」などのトラブルを防ぐことができます。

(ジモティー ご利用ガイド「お支払い方法」2026年9月20日確認)

よくあるお問い合わせも「商品代金の支払いをジモティーが仲介する機能です」と書いています。

規約は「譲渡」、ガイドは「お預かり」。読み手にとっての印象は、かなり違います。

資料 使っている言葉 読み手が受ける印象
利用規約 第3.4条2項 債権を当社に譲渡する 権利は運営に移っている
ご利用ガイド ジモティーがお預かり 権利は自分のまま、置き場所だけ運営

どちらが誤りだと言うつもりはありません。ガイドは仕組みを平たく説明したもので、規約は権利関係を定めたものです。ただし食い違ったときに効くのは規約のほうです。第1.4条3項が「当社が別途定める投稿・取引ガイドラインその他のガイドライン、よくある問い合わせ、当社からの通知を確認・理解した上で」と書いており、ガイドは規約を補うものとして位置づけられています。

振込手数料150円に下限はありません|毎回かかります

清算金は自動では振り込まれません。振込申請という操作が要ります。そして1回ごとに150円かかります。

ここで確認しておきたいのは、公式資料のどこにも「◯円以上なら無料」という記述がないことです。金額がいくらでも、申請1回につき150円です。フリマアプリや他のシェアサービスによくある「一定額を超えたら振込無料」という段階は、ジモティーには見当たりませんでした。

ここに、自分の操作だけで消せるコストがあります。本記事の計算です。3,000円の品を月10件売る人を想定します。

申請のしかた 振込手数料の合計 月の清算金合計
売れるたびに1回ずつ(月10回) 1,500円 27,000円
月末に1回だけ 150円 28,350円

月の差額は1,350円。年に直すと16,200円です。販売手数料は1円も変わっていません。変えたのは申請ボタンを押す回数だけです。

月10件は多いと感じるかもしれません。月3件でも、都度申請と月1回申請で年3,600円の差が出ます。金額の大小より、率ではなく定額の手数料は回数で殴られるという構造を覚えておくほうが役に立ちます。

規約は「満たない」、FAQは「150円以下」です

清算金が少額のとき、振り込まれないことがあります。規約第3.5条2項は2つの場合を挙げています。

(1)当社が出品者ユーザーに対し清算金の振込先金融機関口座の指定を求めたにもかかわらず、当該口座の指定が行われない場合
(2)商品代金等から販売手数料を控除した額が当社の定める振込手数料の額に満たない場合

一方、よくあるお問い合わせはこう書いています。

ただし、売上金振り込みの際には別途手数料、150円が発生するため、売上金が150円以下の場合は失効します。

(ジモティー よくあるお問い合わせ「売上金の振込申請期限」2026年9月20日確認)

規約の「満たない」は150円未満、FAQの「以下」は150円ちょうどを含みます。売上金残高がちょうど150円のとき、規約どおりなら支払義務が残り、FAQどおりなら失効します。

1円の話です。それでも、境界の言葉が資料によって違うという事実は書いておきます。実際の挙動を説明したページは確認できませんでした。残高が150円前後で止まっている人は、もう1件売って残高を動かすのが確実です。

なお本記事の計算では、販売手数料5%を引いたあとに150円を超えるのは商品価格158円からです(158円×0.95=150.1円)。157円だと149.15円となり、規約の(2)に該当します。

振込申請の期限は180日|口座の誤りが失効に直結します

放っておいた清算金には期限があります。

売上金が確定してから180日の振込申請期限があります。
期限までに振込申請がなかった場合、登録いただいた銀行口座に手数料を除いた金額が自動的に振り込まれます。
その際、申請期限を過ぎた売上金だけでなく、売上管理内にある売上金全額が振り込まれます。

(ジモティー よくあるお問い合わせ「売上金の振込申請期限」2026年9月20日確認)

自動で振り込まれるなら安心に見えます。ただし同じページの続きが、条件を一つ付け足しています。

銀行口座情報に誤りがあった場合、通常は再度申請を行っていただきますが、180日以降は再度の申請ができないため売上金が失効します。

(同ページ・2026年9月20日確認)

口座番号を1桁間違えたまま180日を過ぎると、やり直しがききません。通常なら再申請できるものが、期限後はできなくなります。

振込は申請手続きから4営業日以内とされています。最初の1件を売ったら、金額が小さくても一度は振込申請を通しておく。それが口座情報の検算になります。

ユイカ(副業初心者)
先にお金が入るなら、オンライン決済のほうが安心ですよね?

リンク(運営者)
安心になるのは主に買う側です。渡したあとに取り消されない保証ではない、というのが次の条文です。

商品を渡したあとでも返金されることがあります

第11章で確認した「債権譲渡」が、ここで形になります。規約第3.6条3項です。

前二項に基づき、オンライン決済取引がキャンセルされたとみなされた場合には、当社は、当社所定の方法に従い、購入者ユーザーに対する返金を行うものとし、出品者ユーザー及び購入者ユーザーはこれを予め了承します。この場合において、既に出品者ユーザーから購入者ユーザーに商品が受け渡されているときであっても、当社は、出品者ユーザーに対する商品の返品を確認することなく、購入者ユーザーに対する返金を行うことができるものとします。

一文ずつ分解します。

  • キャンセルとみなされた場合、購入者に返金される
  • すでに商品を渡していても、それは返金を止める理由にならない
  • 商品が返ってきたかどうかを確認せずに、返金できる

品物は相手の家にあり、お金は相手に戻る。条文どおりに読めば、この状態が起こり得ます。

そのあとは第2章の原則に戻ります。第3.6条4項は、取引完了後の解約について「返金・返品等は出品者ユーザー及び購入者ユーザーの責任において行い、両者間で解決するものとし、当社は何ら責任を負わないものとします」と定めています。

この条文は、オンライン決済が誰のための仕組みなのかを示しています。代金を先に確保するという意味で、守られているのは購入者の側です。出品者にとっての価値は「支払われない」を防げることであって、「渡したあとに取り消されない」ではありません。

72時間の沈黙が、キャンセルの引き金になります

では、どんなときに「キャンセルとみなされた」状態になるのか。第3.6条2項が2つ挙げています。

(1)オンライン決済取引の成立後、出品者ユーザーが購入者ユーザーに対し、オンライン決済取引について何ら連絡を行わないまま72時間が経過した場合その他当社所定の事由に該当する場合において、購入者ユーザーが当社に所定の手続に従い、オンライン決済取引のキャンセルを申請した場合
(2)オンライン決済取引の成立から所定の期間内にオンライン決済取引完了に至らない場合

(1)の起点は「連絡を行わないまま」です。発送していないことではありません。連絡さえしていれば72時間の時計は止まります。逆に、商品を用意していても無言なら進みます。

3日間の出張、入院、スマートフォンの故障。理由は問われていません。出品前に、72時間以内に一度は返信できる生活かどうかを確かめてください。

(2)の「所定の期間」は規約に金額も日数も書かれておらず、具体的な期間を示したページは確認できませんでした。

評価しなくても取引は完了とみなされます

逆の場面もあります。購入者が受け取ったのに評価をしない場合です。第3.3条3項が受け皿を用意しています。

当社は、前二項に定める購入者ユーザーと出品者ユーザーの相互の評価を確認した時点で、当該ユーザー間のオンライン決済取引が完了したものとみなします。ただし、購入者ユーザー、出品者ユーザーのどちらか又は双方が評価を行わない場合においては、商品等の配送の追跡番号が確認できる場合、ユーザー間のメッセージの内容から客観的に受け渡したことが確認できる場合その他当社独自の判断で相当と認める場合、オンライン決済取引が完了したものとみなすことができるものとし、購入者ユーザー及び出品者ユーザーはこれを了承します。

救済の条件が3つ並んでいます。追跡番号、メッセージの内容、そして運営の判断です。

ここから逆算できる実務が1つあります。所在地で手渡しする場合、追跡番号は存在しません。残るのはメッセージの内容だけです。

だから、受け渡しが終わったあとに一言送っておく価値があります。「本日◯時にお渡ししました。ありがとうございました」。この1行が、条文のいう「客観的に受け渡したことが確認できる」材料になります。

振込と外部決済は禁止されています

現金手渡しを選んだ場合のルールも、明文化されています。ご利用ガイドの記述です。

ジモティーでは、地元で待ち合わせて商品を受け渡し、現金で支払いをすることができます。
詐欺を防ぐため、振込や外部の決済手段の利用は禁止しています。

(ジモティー ご利用ガイド「お支払い方法」2026年9月20日確認)

「先に振り込んでもらう」は、親切ではなく規約違反の側です。購入者から提案された場合も同じです。

これは出品者を縛る規則であると同時に、身を守る線引きでもあります。振込を持ちかけてくる相手がいたら、その時点でルールの外にいます。ジモティー側にも「振込・郵送・発送での対応を依頼された」という案内項目が用意されています。

なお第2.1.2条4号は「一般に公開されている情報を除き、所有者の了解なく、電話番号、メールアドレス等の個人的な連絡先を掲載する行為」を禁止行為に挙げています。自分の連絡先を投稿本文に書くことについては、この条文からは直接読み取れません。メッセージ機能と「代理メール」が用意されているので、やりとりはその中で完結させるのが安全です。

オンライン決済の投稿は、通常投稿に戻せません

支払い方法の変更は、方向によって可否が違います。ご利用ガイドは戻せないほうをこう書いています。

※オンライン決済から現金手渡しに変更することはできません。誤ってオンライン決済を選択した場合には、投稿を一度削除し、新規で投稿してください。

(ジモティー ご利用ガイド「お支払い方法」2026年9月20日確認)

よくあるお問い合わせにも「『オンライン決済』から現金取引に変更する方法」という項目があります。タイトルは方法を案内しそうですが、本文は同じ結論です。

オンライン決済機能を備えた投稿から、通常投稿への切り替えはできません。
価格を無料に設定したい等のご事情がある場合には、既に投稿されたオンライン決済の投稿を削除し、通常投稿として新規で投稿をしてください。
※60日を待たずに再投稿できます。

(ジモティー よくあるお問い合わせ「『オンライン決済』から現金取引に変更する方法」2026年9月20日確認)

2つの資料は一致しています。そのうえでFAQは、ガイドにはない補足を3つ置いています。

状況 FAQの案内
削除して再投稿するとき 60日を待たずに再投稿できる
決済せずに現金で取引したとき 評価が行えない。評価を望むなら削除して通常投稿で取り直す
決済後に現金で取引したとき 評価前であればキャンセルが可能

この2つ目が実務では効きます。オンライン決済の投稿で、その場の流れで現金を受け取ってしまうと、評価が付きません。取引が成立しても、次の出品で効く実績が残らないということです。

ただし「削除して再投稿」を繰り返す運用には別の制限があります。よくあるお問い合わせ「同一内容を複数投稿できますか?」は、同一内容および類似内容を複数投稿する行為を、カテゴリやエリアを変えた場合も含めて禁止しています(投稿ガイドライン4)。支払い方法を直すための1回の取り直しと、同じ品を並べて出し続ける行為は別ものです。

逆方向、つまり現金手渡しからオンライン決済への変更は可能です。ご利用ガイドは「問い合わせ者とメッセージのやりとりをしていた場合、オンライン決済への変更後も引き続きやりとりを行うことができます」とも書いています。

迷ったら現金手渡しで出す。それが後戻りできる側だからです。

ロッカーは2025年11月4日から始まりました

ジモティーには、受け渡しを対面なしで済ませる仕組みがあります。ロッカーです。専用の「ジモティー ロッカー利用特約」が定められています。

本特約は2025年11月4日から施行されます。

(ジモティー「ジモティー ロッカー利用特約」2026年9月20日確認)

特約の冒頭は、一般規約との関係を明示しています。

一般規約と本特約が抵触する場合は本特約が優先します。

料金は特定商取引法の表示に載っています。支払うのは受取ユーザーです。

プラン 基本料金(税込)
1時間 80円
3時間 170円
6時間 320円
9時間 460円
12時間 600円
12時間以降 30分ごとに50円を加算(〜24時間未満)
24時間到達時 一律4,760円に確定

置ける荷物にも制限があります。特約第3条1項は「1個当たり3辺合計100cm以内、重量10kg以内」と定めています。大型家具はロッカーの対象外です。

ユイカ(副業初心者)
ロッカーに入れちゃえば、あとは知らない…とはいかないんですか。

リンク(運営者)
いかないんです。中にあるあいだのリスクは出品者のまま、と特約に書いてあります。保険も自分で手配、と。

ロッカーの危険負担は出品者が負います

ロッカーに入れているあいだ、荷物のリスクを負うのは誰か。特約第6条1項が答えを書いています。

危険負担:当社所定システムで「納品完了」と記録された時点から、受取ユーザーの引取り完了(又は受取ユーザーの引き取り未完了による当社の引き取り完了)までの間、荷物の滅失・毀損・盗難・遅延等のリスクは当該荷物を納品した出品ユーザーが負担します。

ロッカーの中にあっても、リスクは出品者のままです。ロッカーは保管サービスではなく、受け渡しの場所として設計されています。

ただし、出品者にとって有利に働く定めも同じ条文群の中にあります。特約第5条2項です。

出品ユーザーが有償で取り引きする為に本ロッカーを利用した場合、出品ユーザーは、荷物を本ロッカーに納品完了した時点で、当該取引の対価(「以下「取引対価」)を受領する権利を有します。

(ジモティー「ジモティー ロッカー利用特約」2026年9月20日確認。括弧の重複は原文のままです)

受領する権利が発生するのは、相手が受け取った時点ではなく、ロッカーに入れ終えた時点です。対面の受け渡しでは、相手が評価するまで清算金が動きませんでした。ロッカーはそこが違います。

もっとも、同項には続きがあります。特約違反や一般規約違反を運営が確認した場合、または懸念があると判断した場合には「取引対価の入金を行わないことができます」と定められています。権利の発生と入金は別の話だ、ということです。

第6条3項は免責事由を5つ挙げており、そこには「第三者の犯罪行為で当社に故意・重過失がない場合」が含まれます。第6条4項は保険についてこう書いています。

保険:出品ユーザー及び受取ユーザーは、必要に応じ、動産総合保険等を自ら手配します。

保険は付いてきません。自分で手配するものだと明記されています。ここでも第1章の結論と同じ形が出てきます。無料または低額のサービスは、リスクを引き取らないことで成立しています。

引き取られないと、所有権を放棄したとみなされます

ロッカー特約の中で、いちばん重い条文がここです。第5条4項です。

保管期間を経過しても受取ユーザーが荷物を引取らない場合、当該荷物を納品した出品ユーザーは、保管期間の経過時点で当該荷物の所有権を放棄したものとみなし、当社は当該荷物を、売却・廃棄・再配送・再保管その他当社が必要と認める相当の処分を行うことができます。

保管期間は、第5条1項により「納品等してから24時間以内」で設定します。つまり最長でも24時間です。

相手が取りに来なかった場合、24時間後に荷物の所有権は出品者の手を離れます。売却されることもあり、廃棄されることもあります。受取ユーザーが延滞金4,760円を払う義務を負う一方で、荷物そのものは戻ってこない可能性があります。

第5条5項は、期間後の引き渡しについても定めています。

保管期間後、受取ユーザーが当社に対して荷物の引き渡しを要求した場合であっても、当社はそれに応じる義務はなく、当社の任意の裁量により当該引き渡しに応じることができます。

ロッカーを使うなら、受取時刻を相手と確定してから入れてください。「都合のいいときに取りに来て」は、24時間という制限と相性が悪い運用です。

ロッカーの30万円と、税法の30万円は別物です

ロッカーに入れてはいけないものの一覧に、金額の線が引かれています。特約第4条10号です。

本ロッカー1個あたりの荷物の価格が30万円を超えるもの

ところが第6条2項は、同じ線に括弧書きを付けています。

対象外の高額品:本ロッカー1個あたりの荷物の価額が30万円(税別)を超える取引は本サービス対象外であり、誤って当該荷物の納品が完了された場合の原状回復等に要する損害・費用は全て出品ユーザー負担とします。

第4条10号は「30万円」、第6条2項は「30万円(税別)」。同じ特約の中で表記が揃っていません。ずれているのは税の有無だけではありません。第4条10号は荷物の「価格」、第6条2項は荷物の「価額」と書いています。両者の関係を説明した記述は見つかりませんでした。高額品をロッカーに入れる予定があるなら、厳しいほう(税別30万円)で判断してください。

そして紛らわしいことに、税金の側にも「30万円」という線があります。国税庁のタックスアンサーNo.3105です。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

(国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」令和8年4月1日現在法令等・2026年9月20日確認)

2つの30万円は、まったく違うことを決めています。

出典 30万円が決めていること
ロッカー特約 第4条10号・第6条2項 ロッカーに入れてよいかどうか
国税庁 No.3105 非課税の生活用動産から外れるかどうか

数字が同じでも、分母が違います。混ぜて覚えないでください。

出品禁止物の「6cm」は2箇所でずれています

ジモティーで出品できるものと出品禁止物ガイドラインで禁止されているものを丸とバツで分けた図

出品禁止物ガイドラインは8カテゴリに分かれています。副業として不用品を売る人がつまずきやすいのは、刃物の扱いです。

カテゴリ1「法令で販売・所持が規制されているもの」の1-1には、こう書かれています。

・刀、ナイフ、包丁などで6cmを超えるもの

一方、カテゴリ6「危険なもの」の6-2には、こう書かれています。

・刃渡りが6cm以上の包丁やナイフ、秘匿性の高い刃物など

1-1は「6cmを超える」、6-2は「6cm以上」。刃渡りがちょうど6cmの包丁は、1-1なら範囲外、6-2なら該当します。どちらが優先するかを説明した記述は確認できませんでした。

境界にある品を出すときは、厳しいほう(6cm以上は不可)で判断してください。1-1には「※法律上の許可、登録などがあっても投稿不可」という注記も付いています。

ほかに、不用品を売る人が引っかかりやすいものを抜き出しておきます。

  • オンラインギフト券・商品券・宝くじなどの金券類(1-5)
  • 医薬品、コンタクトレンズを含む高度管理医療機器(1-6)
  • 賞味期限切れ・開封済みの食品(1-12)
  • タバコ、電子タバコ、喫煙具(1-16)
  • 使用済み・着用済みの下着(クリーニング済みを含む)(2-1)
  • ゲームのアカウントやアイテムのデータ(3-3)
  • 「●●必勝法」「●●で儲かる方法」などの情報商材(8-3)
  • 電動キックボード、ペダル付き電動バイク(8-6・8-7)

8-3の情報商材が禁止されている点は、副業として「ノウハウを売る」ことを考えている人には重要です。ジモティーはそこを使う場所ではありません。

「本物か分かりません」と書くと禁止です

ブランド品の扱いには、直感と逆の規定があります。7-2です。

7-2. 出品者が真正品であることを保証できないもの
・「本物かどうか分かりません」「未鑑定の商品」などの記載がある商品 など

正直に書いたほうが安全だと思うところですが、ガイドラインはその記載自体を禁止対象にしています。さらに但し書きが2つ続きます。

※取引後に真正品でないことが判明した場合、取引は無効とし、返金を行なっていただきます。
※双方が真正品でないことに同意する前提でも取り引きは禁止としております。

買う側が納得していても、禁止です。カテゴリ7の冒頭には「確実に正規品である商品に限り投稿が可能です。正規品か不確かな場合は、出品はお控えください」と書かれています。

実務としてはこうなります。ブランド品は、購入時のレシートや保証書が手元にあるものだけ出してください。自信がないものは、そもそも出さないほうが安全です。「分からない」と書いて逃げる道は用意されていません。

8カテゴリを通して読んで意外だったのが、この7-2でした。正直に書くほど安全になるという感覚が、ここだけは通用しません。

継続して売ると、非課税の枠から外れます

不用品を売っただけなら税金はかからない、という話をよく見かけます。根拠は国税庁のNo.3105にある生活用動産の非課税です。第24章で引用した箇所です。

ただし同じページの別の項目「譲渡所得以外の所得として課税されるもの」には、こう書かれています。

(5) (1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得は、事業所得または雑所得となります。

「押入れの整理」と「継続的に売る副業」は、税法上は別の場所に着地します。後者は事業所得または雑所得です。

どこからが「相当の期間にわたり、継続的に」なのか、件数や金額の基準は示されていません。本記事で線を引くことはしません。ただ、この記事のタイトルが「副業」である以上、続ける前提で読んでいる人には関係のある一文です。

所得区分や確定申告の考え方そのものは、当サイトの副業の確定申告のやり方副業の開業届の出し方にまとめています。会社に知られたくない場合の住民税の扱いは副業が会社にバレない方法を参照してください。経費の考え方は副業の経費にあります。

仕入れて売る形に踏み込む場合は、古物営業法の許可が論点になります。規約第2.2.1条5項が、その遵守を明文で求めています。

ユーザーは、本サービスを利用して取引等を行うに際し、本規約を遵守するとともに、古物営業法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、個人情報保護に関する法律、職業安定法、その他の法律、ガイドライン及び業界団体の自主基準及び自主規制等を遵守しなければなりません。

古物商許可の要否そのものは、ヤフオク副業BUYMA副業で扱っています。

1人1アカウント|自分で買うことは禁止です

最後に、出品前に確認しておく規約上の制限をまとめます。まずアカウント数です。第1.5条6項です。

ユーザーは、本サービスにおいて、1人につき1つのアカウントを保有するものとします。1人が複数のアカウントを保有すること、複数人が1つのアカウントを共同して保有することはできません。

「売る用」と「買う用」を分けることはできません。家族と共有することもできません。

次に、第2.1.2条24号です。禁止行為の一覧に、短い1行があります。

24. 自己の出品について購入等する行為

評価を稼ぐための自作自演は、正面から禁止されています。1人1アカウントの規定と合わせると、別アカウントを作って買うことも二重に禁じられていることになります。

法人や個人事業主として使う場合は、第1.5条3項が申告を求めています。

本サービスを個人事業主又は法人(以下、「法人等」といいます。)として利用することを希望するユーザーは、本サービスへの登録を申請する際、必ず、法人等の利用である旨を申告するものとし、当社が別途定める手続きに従って、登録申請を行わなければなりません。

そして年齢です。第1.4条2項の後半に、見落としやすい定めがあります。

なお、未成年者のユーザーは、親権者の同意等を得て本サービスに登録した場合でも、投稿等を行うことは認められず、投稿等を行ってはなりません。

登録はできても、投稿はできません。親の同意があっても変わらない、と書かれています。

ユイカ(副業初心者)
条文が多すぎて、結局どこから手をつければ…

リンク(運営者)
まず1件を現金手渡しで出すだけでいいです。手数料0円で、どの条文が自分に関係するか分かりますよ。

今日やること

ジモティーに出品する前に支払い方法を決め口座を登録し出品禁止物を確認する3つの手順を並べた図

ここまでの条文を、着手前の3つの作業に落とします。

1. 支払い方法を先に決めきる

現金手渡しか、オンライン決済か。第20章のとおり、オンライン決済にした投稿は通常投稿に戻せません。戻すには削除して、新規の投稿として出し直すことになります。迷ったら、まず現金手渡しで1件出してみてください。手数料0円で、サービスの動き方が分かります。

判断の目安は金額です。第10章の表から、3,000円あたりが販売手数料と振込手数料が並ぶ点でした。それより安いものを現金で、高いものや相手の顔が見えない取引をオンライン決済で、という切り分けが素直です。

2. 口座情報を先に登録して、1回通す

オンライン決済を使うなら、最初の売上で必ず振込申請を1回通してください。第15章のとおり、口座情報の誤りは180日を過ぎると取り返しがつきません。金額が小さくても、150円を検算代だと思って払う価値があります。

3. 出せないものを先に確認する

出品禁止物ガイドラインは8カテゴリあります。押入れから出てきやすいもので引っかかるのは、金券類、医薬品、タバコ、下着、ゲームのアカウント、電動キックボードあたりです。刃物は第25章の「6cm」の食い違いがあるので、厳しいほうで判断してください。

そして、出品の前に72時間の連絡体制を確認してください。第17章のとおり、沈黙が72時間続くとキャンセル申請の対象になります。旅行や出張の予定があるなら、その期間は新規の出品を止めるほうが安全です。

今日は1品だけ、現金手渡しで出してみてください。手数料0円で試せるのが、このサービスの一番の強みです。

続けるなら、確定申告のしかたを先に読んでおく

よくある質問

Q1. ジモティーの利用は本当に無料ですか?

よくあるお問い合わせは「通常のお取引であれば無料でご利用いただけます」と書いています。特定商取引法の表示も「オンライン決済を利用しない場合は手数料は発生せず無料で利用が可能です」と明記しています。有料になるのは、オンライン決済の販売手数料5%、売上金の振込手数料150円、リフレッシュなどの有料オプションの3つです。

Q2. オンライン決済の手数料5%は、何に対してかかりますか?

決済時の合計金額に対してかかります。売買カテゴリでは「商品価格+配送料」が分母です。配送料にも5%がかかるため、商品5,000円・配送料1,000円なら販売手数料は300円になります(本記事の計算)。中古車カテゴリでは「商品価格+諸費用+配送料」です。

Q3. 売上金はいつ、いくら振り込まれますか?

振込申請の手続きから4営業日以内に、指定口座へ振り込まれます。金額は商品代金等から販売手数料と振込手数料150円を引いた「清算金」です。3,000円の品なら2,700円が手元に残ります(本記事の計算、配送料0円の前提)。

Q4. 振込申請をしないとどうなりますか?

売上金が確定してから180日の申請期限があります。期限までに申請がない場合、登録済みの口座へ自動的に振り込まれ、そのとき売上管理内の全額が振り込まれます。ただし口座情報に誤りがあると、180日以降は再申請ができず失効します。

Q5. 売上金が少額だと振り込まれないことがありますか?

あります。規約第3.5条2項は「商品代金等から販売手数料を控除した額が当社の定める振込手数料の額に満たない場合」に支払義務を負わないと定めています。よくあるお問い合わせは「売上金が150円以下の場合は失効します」と書いており、150円ちょうどの扱いが両者で1円分ずれます。どちらが実挙動かは確認できませんでした。

Q6. 商品を渡したあとでキャンセルされることはありますか?

規約第3.6条3項は、キャンセルとみなされた場合について「既に出品者ユーザーから購入者ユーザーに商品が受け渡されているときであっても、当社は、出品者ユーザーに対する商品の返品を確認することなく、購入者ユーザーに対する返金を行うことができる」と定めています。条文どおりに読めば、商品が戻らないまま返金される状態が起こり得ます。

Q7. 購入者から連絡が来ないまま放置するとどうなりますか?

逆です。出品者が連絡を行わないまま72時間が経過し、購入者がキャンセルを申請した場合に、運営の判断でキャンセルとみなされることがあります(第3.6条2項1号)。起点は「発送していないこと」ではなく「連絡していないこと」です。

Q8. トラブルが起きたらジモティーが解決してくれますか?

規約第2.2.1条3項は「ユーザーは取引等に関するトラブルについて当社に解決を求めることはできません」と定めています。同条4項は「ユーザーの費用と責任によって解決されるものとします」と書いています。運営が必要と判断した場合に介入することはありますが、介入を求める権利は規定されていません。

Q9. 損害賠償の上限はいくらですか?

第5.6条10項は「損害の事由が生じた時点から遡って過去3ヶ月の期間にユーザーから現実に受領した有料オプション利用料の総額を上限とします」と定めています。有料オプションを買っていなければ、この総額は0円です。販売手数料5%が上限の計算に入るかどうかについて、公式の説明は確認できませんでした。

Q10. 振込で支払ってもらうことはできますか?

できません。ご利用ガイドは「詐欺を防ぐため、振込や外部の決済手段の利用は禁止しています」と明記しています。支払い方法は、現金手渡しかジモティーのオンライン決済のいずれかです。

Q11. ロッカーを使えば対面しなくて済みますか?

対面は不要になりますが、リスクは移りません。ロッカー利用特約第6条1項は、納品完了から引取り完了までの滅失・毀損・盗難・遅延等のリスクを「当該荷物を納品した出品ユーザーが負担します」と定めています。保険も第6条4項で「自ら手配します」とされています。

Q12. ロッカーに入れた荷物が引き取られなかったらどうなりますか?

保管期間は納品から24時間以内で設定します。経過した場合、特約第5条4項により出品ユーザーが所有権を放棄したものとみなされ、運営が売却・廃棄・再配送・再保管などの処分を行えます。受取ユーザーには固定4,760円の延滞金が発生しますが、荷物が戻る保証はありません。

Q13. ロッカーに入れられないものはありますか?

特約第4条が12項目を列挙しています。危険物、現金や貴金属などの高価品、生体、再発行が困難な公的書類、冷蔵冷凍が必要なものなどです。サイズは3辺合計100cm以内・重量10kg以内(第3条1項)、価格は30万円を超えるものが禁止(第4条10号)とされています。

Q14. 包丁やナイフは出品できますか?

出品禁止物ガイドラインの1-1は「刀、ナイフ、包丁などで6cmを超えるもの」、6-2は「刃渡りが6cm以上の包丁やナイフ」を挙げています。ちょうど6cmの扱いが2箇所でずれているため、厳しいほう(6cm以上は不可)で判断してください。1-1には「法律上の許可、登録などがあっても投稿不可」との注記もあります。

Q15. ブランド品は出せますか?

確実に正規品であるものに限られます。「本物かどうか分かりません」「未鑑定の商品」といった記載がある商品は7-2で禁止されており、双方が真正品でないことに同意していても取引は禁止とされています。取引後に真正品でないと判明した場合は、取引を無効として返金する旨も明記されています。

Q16. 不用品を売った収入に税金はかかりますか?

国税庁のNo.3105は、家具や衣服などの生活用動産の譲渡による所得を非課税としています(1個または1組30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうは除く)。ただし同ページは「相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得は、事業所得または雑所得となります」とも定めています。継続的に売る場合は非課税の枠から外れます。

Q17. アカウントを複数持てますか?

持てません。第1.5条6項は「1人につき1つのアカウントを保有するものとします」と定め、複数保有も共同保有も認めていません。また第2.1.2条24号は「自己の出品について購入等する行為」を禁止行為に挙げています。

Q18. 高校生でも出品できますか?

第1.4条2項は「未成年者のユーザーは、親権者の同意等を得て本サービスに登録した場合でも、投稿等を行うことは認められず、投稿等を行ってはなりません」と定めています。登録と投稿が分けて書かれており、投稿は認められていません。

Q19. オンライン決済にしたあと、現金手渡しに戻せますか?

戻せません。ご利用ガイドは「オンライン決済から現金手渡しに変更することはできません」と書き、よくあるお問い合わせも「オンライン決済機能を備えた投稿から、通常投稿への切り替えはできません」と書いています。削除して新規投稿し直す形になり、FAQは「60日を待たずに再投稿できます」と補足しています。なお、決済せずに現金で取引すると評価が行えません。

Q20. 銀行ATM決済はいつでも使えますか?

ご利用ガイドは「合計金額が5000円以上の商品で利用することができます」と記載しています。手数料100円は購入者の負担です。コンビニ決済の場合は130円で、こちらも購入者が負担します。

Q21. ポイントに有効期限はありますか?

第4条6項は「取得した日から180日間若しくは付与前に別途当社が定めた期間中にのみ利用することができます」と定めています。第4条5項は払戻しができないこと、第4条8項は退会と同時に失効することを定めています。

Q22. どこの裁判所で争うことになりますか?

第5.13条は「その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることとします」と定めています。地元の掲示板というサービス名ですが、合意管轄は東京です。

まとめ

ジモティーは、掲載も成約も無料で使えます。近所で手渡しすれば送料もかかりません。この点について、公式の記述に誇張はありませんでした。

そのうえで、この記事が確認したのは次の構造です。

  • 賠償の上限は、取引の金額ではなく有料オプション利用料で決まります(第5.6条10項)。無料で使っているあいだ、その総額は0円です
  • 運営は取引に直接の関与をせず(第2.2.1条2項)、トラブルの解決を求めることもできません(同条3項)。0%という数字は、この役割の狭さと一対です
  • オンライン決済を使うと第3章が上書きされますが、守られているのは主に購入者の側です。商品を渡したあとでも、返品確認なしに返金され得ます(第3.6条3項)
  • 売上金は規約上「預かり」ではなく債権の譲渡に関する清算金です(第3.4条2項・4項)。ご利用ガイドの「お預かり」とは言葉が違います
  • 定額150円の振込手数料は、申請の粒度だけで年16,200円動きます(本記事の計算・月10件の前提)
  • ロッカーは2025年11月4日から。危険負担は出品者(特約第6条1項)、24時間で所有権を放棄したとみなされます(同第5条4項)
  • 継続して売ると、生活用動産の非課税からは外れます(国税庁No.3105)

最初の1件は、現金手渡しで出してみてください。手数料0円で、この記事に書いた条文のうちどれが自分に関係するかが分かります。そのうえでオンライン決済に進むなら、最初の売上で振込申請を1回通しておいてください。口座情報の検算は、180日を過ぎてからでは間に合いません。

本記事の一次資料

いずれも2026年9月20日に確認しました。

目次
目次
タイトルとURLをコピーしました